国税通則法

# 昭和三十七年法律第六十六号 #

第六条 # 法人の合併による国税の納付義務の承継

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号

1項

法人が合併した場合には、合併後存続する法人 又は合併により設立した法人は、合併により消滅した法人(以下「被合併法人」という。)に課されるべき、又は被合併法人が納付し、若しくは徴収されるべき国税を納める義務を承継する。