国税通則法

# 昭和三十七年法律第六十六号 #

第十一条 # 災害等による期限の延長

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号

1項

国税庁長官、国税不服審判所長、国税局長、税務署長 又は税関長は、災害 その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出 その他書類の提出、納付 又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることができないと認めるときは、政令で定めるところにより、その理由のやんだ日から二月以内に限り、当該期限を延長することができる。