国税に関する法律において日、月 又は年をもつて定める期間の計算は、次に定めるところによる。
国税通則法
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昭和三十七年法律第六十六号
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第三節 期間及び期限
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号
最終編集日 :
2024年 09月11日 08時59分
一
号
二
号
三
号
期間の初日は、算入しない。
ただし、その期間が午前零時から始まるとき、又は国税に関する法律に別段の定めがあるときは、この限りでない。
期間を定めるのに月 又は年をもつてしたときは、暦に従う。
前号の場合において、月 又は年の始めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の月 又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。
ただし、最後の月にその応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
国税に関する法律に定める申告、申請、請求、届出 その他書類の提出、通知、納付 又は徴収に関する期限(時をもつて定める期限 その他の政令で定める期限を除く。)が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日 その他一般の休日 又は政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日をもつてその期限とみなす。
国税庁長官、国税不服審判所長、国税局長、税務署長 又は税関長は、災害 その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出 その他書類の提出、納付 又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることができないと認めるときは、政令で定めるところにより、その理由のやんだ日から二月以内に限り、当該期限を延長することができる。