国税に関する法律において日、月 又は年をもつて定める期間の計算は、次に定めるところによる。
一
号
二
号
三
号
期間の初日は、算入しない。
ただし、その期間が午前零時から始まるとき、又は国税に関する法律に別段の定めがあるときは、この限りでない。
期間を定めるのに月 又は年をもつてしたときは、暦に従う。
前号の場合において、月 又は年の始めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の月 又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。
ただし、最後の月にその応当する日がないときは、その月の末日に満了する。