国税通則法

# 昭和三十七年法律第六十六号 #

第百八条 # 総代

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号

1項

多数人が共同して不服申立てをするときは、三人を超えない総代を互選することができる。

2項

共同不服申立人が総代を互選しない場合において、必要があると認めるときは、国税不服審判所長等は、総代の互選を命ずることができる。

3項

総代は、各自、他の共同不服申立人のために、不服申立ての取下げを除き、当該不服申立てに関する一切の行為をすることができる。

4項

総代が選任されたときは、共同不服申立人は、総代を通じてのみ前項の行為をすることができる。

5項

共同不服申立人に対する国税不服審判所長等(担当審判官 及び第七十五条第一項第二号 又は第二項第二号に係る部分に限る)(国税に関する処分についての不服申立て)の規定による審査請求に係る審理員を含む。)の通知 その他の行為は、二人以上の総代が選任されている場合においても、一人の総代に対してすれば足りる。

6項

共同不服申立人は、必要があると認める場合には、総代を解任することができる。

7項

総代の権限の行使に関し 必要な事項は、政令で定める。