国税通則法

# 昭和三十七年法律第六十六号 #

第四款 雑則

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2024年 03月22日 21時30分

1項

再調査審理庁 又は国税不服審判所長 若しくは国税庁長官(以下「国税不服審判所長等」という。)は、必要があると認める場合には、数個の不服申立てに係る審理手続を併合し、又は併合された数個の不服申立てに係る審理手続を分離することができる。

2項

更正決定等について不服申立てがされている場合において、当該更正決定等に係る国税の課税標準等 又は税額等についてされた 他の更正決定等があるときは、国税不服審判所長等は、前項の規定によるもののほか、当該 他の更正決定等について併せて審理することができる。


ただし、当該 他の更正決定等について不服申立ての決定 又は裁決がされているときは、この限りでない。

3項

前項の規定の適用がある場合には、国税不服審判所長等は、当該不服申立てについての決定 又は裁決において当該 他の更正決定等の全部 又は一部を取り消すことができる。

4項

前二項の規定は、更正の請求に対する処分について不服申立てがされている場合において、当該更正の請求に係る国税の課税標準等 又は税額等についてされた他の更正 又は決定があるときについて準用する。

1項

国税に関する法律に基づく処分に対する不服申立ては、その目的となつた処分の効力、処分の執行 又は手続の続行を妨げない。


ただし、その国税の徴収のため差し押さえた財産(国税徴収法第八十九条の二第四項参加差押えをした税務署長による換価)に規定する特定参加差押不動産を含む。)の滞納処分(その例による処分を含む。以下この条において同じ。)による換価は、その財産の価額が著しく減少するおそれがあるとき、又は不服申立人(不服申立人が処分の相手方でないときは、不服申立人 及び処分の相手方)から 別段の申出があるときを除き、その不服申立てについての決定 又は裁決があるまで、することができない

2項

再調査審理庁 又は国税庁長官は、必要があると認める場合には、再調査の請求人 又は第七十五条第一項第二号 若しくは第二項第二号に係る部分に限る)(国税に関する処分についての不服申立て)の規定による審査請求をした者(次項において「再調査の請求人等」という。)の申立てにより、又は職権で、不服申立ての目的となつた処分に係る国税の全部 若しくは一部の徴収を猶予し、若しくは滞納処分の続行を停止し、又はこれらを命ずることができる。

3項

再調査審理庁 又は国税庁長官は、再調査の請求人等が、担保を提供して、不服申立ての目的となつた処分に係る国税につき、滞納処分による差押えをしないこと 又は既にされている滞納処分による差押えを解除することを求めた場合において、相当と認めるときは、その差押えをせず、若しくは その差押えを解除し、又はこれらを命ずることができる。

4項

国税不服審判所長は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより、又は職権で、審査請求の目的となつた処分に係る国税につき、第四十三条国税の徴収の所轄庁)及び第四十四条更生手続等が開始した場合の徴収の所轄庁の特例)の規定により徴収の権限を有する国税局長、税務署長 又は税関長(以下この条において「徴収の所轄庁」という。)の意見を聴いた上、当該国税の全部 若しくは一部の徴収を猶予し、又は滞納処分の続行を停止することを徴収の所轄庁に求めることができる。

5項

国税不服審判所長は、審査請求人が、 徴収の所轄庁に担保を提供して、審査請求の目的となつた 処分に係る国税につき、滞納処分による差押えをしないこと又は既にされている 滞納処分による差押えを解除することを求めた場合において、相当と認めるときは、徴収の所轄庁に対し、その差押えをしないこと 又は その差押えを解除することを求めることができる。

6項

徴収の所轄庁は、国税不服審判所長から第四項の規定により徴収の猶予 若しくは滞納処分の続行の停止を求められ、又は前項の規定により差押えをしないこと若しくは その差押えを解除することを求められたときは、審査請求の目的となつた 処分に係る国税の全部 若しくは一部の徴収を猶予し、若しくは滞納処分の続行を停止し、又は その差押えをせず、若しくは その差押えを解除しなければならない。

7項

第四十九条第一項第一号 及び第三号第二項 並びに第三項納税の猶予の取消し)の規定は、第二項第三項 又は前項の規定に基づく処分の取消しについて準用する。


この場合において、同項の規定による処分の取消しについて同条第一項の規定を準用するときは、

同項
税務署長等は」とあるのは、
「徴収の所轄庁は、国税不服審判所長の同意を得て」と

読み替えるものとする。

8項

第七十五条第一項第二号 又は第二項第二号に係る部分に限る)の規定による審査請求に係る審理員(行政不服審査法第十一条第二項総代)に規定する審理員をいう。第百八条第五項総代)において同じ。)は、必要があると認める場合には、 国税庁長官に対し、第二項の規定に基づき徴収を猶予し、若しくは滞納処分の続行を停止すること又は第三項の規定に基づき差押えをせず、若しくは その差押えを解除することを徴収の所轄庁に命ずべき旨の意見書を提出することができる。

1項

不服申立人が死亡したときは、相続人(民法第九百五十一条相続財産法人の成立)の規定の適用がある場合には、同条の法人)は、不服申立人の地位を承継する。

2項

不服申立人について合併 又は分割(不服申立ての目的である処分に係る権利を承継させるものに限る)があつたときは、合併後存続する法人 若しくは合併により設立した法人 又は分割により当該権利を承継した法人は、不服申立人の地位を承継する。


不服申立人である人格のない社団等の財産に属する権利義務を包括して承継した法人についても、また同様とする。

3項

前二項の場合において、不服申立人の地位を承継した者は、書面で その旨を国税不服審判所長等に届け出なければならない。


この場合においては、届出書には、死亡 若しくは分割による権利の承継 又は合併の事実を証する書面を添附しなければならない。

4項

不服申立ての目的である処分に係る権利を譲り受けた者は、国税不服審判所長等の許可を得て、不服申立人の地位を承継することができる。

1項

不服申立人は、弁護士、税理士 その他適当と認める者を代理人に選任することができる。

2項

前項の代理人は、各自、不服申立人のために、当該不服申立てに関する一切の行為をすることができる。


ただし、不服申立ての取下げ 及び代理人の選任は、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。

3項

代理人の権限の行使に関し 必要な事項は、政令で定める。

1項

多数人が共同して不服申立てをするときは、三人を超えない総代を互選することができる。

2項

共同不服申立人が総代を互選しない場合において、必要があると認めるときは、国税不服審判所長等は、 総代の互選を命ずることができる。

3項

総代は、各自、他の共同不服申立人のために、 不服申立ての取下げを除き、当該不服申立てに関する一切の行為をすることができる。

4項

総代が選任されたときは、共同不服申立人は、 総代を通じてのみ前項の行為をすることができる。

5項

共同不服申立人に対する国税不服審判所長等(担当審判官 及び第七十五条第一項第二号 又は第二項第二号に係る部分に限る)(国税に関する処分についての不服申立て)の規定による審査請求に係る審理員を含む。)の通知 その他の行為は、二人以上の総代が選任されている場合においても、一人の総代に対してすれば足りる。

6項

共同不服申立人は、 必要があると認める場合には、総代を解任することができる。

7項

総代の権限の行使に関し 必要な事項は、政令で定める。

1項

利害関係人(不服申立人以外の者であつて不服申立てに係る処分の根拠となる法令に照らし当該処分につき利害関係を有するものと認められる者をいう。次項において同じ。)は、国税不服審判所長等の許可を得て、当該不服申立てに参加することができる。

2項

国税不服審判所長等は、 必要があると認める場合には、利害関係人に対し、当該不服申立てに参加することを求めることができる。

3項

第百七条代理人)の規定は、参加人(前二項の規定により当該不服申立てに参加する者をいう。)の不服申立てへの参加について準用する。

1項

不服申立人は、不服申立てについての決定 又は裁決があるまでは、いつでも、書面により当該不服申立てを取り下げることができる。

2項

第七十五条第四項再調査の請求についての決定を経ない審査請求)の規定による審査請求がされたときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める不服申立ては、 取り下げられたものとみなす。

一 号

再調査審理庁において当該審査請求がされた日以前に再調査の請求に係る処分の全部を取り消す旨の再調査決定書の謄本を発している場合

当該審査請求

二 号

再調査審理庁において当該審査請求がされた日以前に再調査の請求に係る処分の一部を取り消す旨の再調査決定書の謄本を発している場合

その部分についての審査請求

三 号

その他の場合

その決定を経ないで当該審査請求がされた再調査の請求

1項

再調査審理庁は、再調査の請求がされた日(第八十一条第三項再調査の請求書の記載事項等)の規定により不備を補正すべきことを求めた場合にあつては、当該不備が補正された日)の翌日から起算して三月を経過しても 当該再調査の請求が係属しているときは、遅滞なく、当該処分について直ちに国税不服審判所長に対して審査請求をすることができる旨を書面で その再調査の請求人に教示しなければならない。

2項

第八十九条第二項処分の理由の付記)の規定は、前項の教示に係る書面について準用する。

1項

国税に関する法律に基づく 処分をした行政機関が、不服申立てをすべき 行政機関を教示する際に、誤つて当該行政機関でない 行政機関を教示した場合において、その教示された行政機関に対し 教示された不服申立てがされたときは、当該行政機関は、 速やかに、再調査の請求書 又は審査請求書を再調査の請求をすべき行政機関 又は国税不服審判所長 若しくは国税庁長官に送付し、かつ、その旨を不服申立人に通知しなければならない。

2項

国税に関する法律に基づく処分(再調査の請求をすることができる処分に限る次項において同じ。)をした行政機関が、誤つて再調査の請求をすることができる旨を教示しなかつた場合において、国税不服審判所長に審査請求がされた場合であつて、審査請求人から申立てがあつたときは、国税不服審判所長は、速やかに、審査請求書を再調査の請求をすべき行政機関に送付しなければならない。


ただし第九十三条第三項答弁書の提出等)の規定により審査請求人に答弁書を送付した後においては、この限りでない。

3項

国税に関する法律に基づく処分をした行政機関が、誤つて審査請求をすることができる旨を教示しなかつた場合において、税務署長、国税局長 又は税関長に対して再調査の請求がされた場合であつて、再調査の請求人から申立てがあつたときは、当該税務署長、国税局長 又は税関長は、速やかに、再調査の請求書等を国税不服審判所長に送付しなければならない。

4項

前二項の規定により審査請求書 又は再調査の請求書等の送付を受けた行政機関 又は国税不服審判所長は、速やかに、その旨を不服申立人 及び参加人に通知しなければならない。

5項

第一項から 第三項までの規定により再調査の請求書 又は審査請求書が再調査の請求をすべき行政機関 又は国税不服審判所長 若しくは国税庁長官に送付されたときは、初めから再調査の請求をすべき行政機関に再調査の請求がされ、又は国税不服審判所長 若しくは国税庁長官に審査請求がされたものとみなす。

1項

この法律に基づく 国税不服審判所長の権限は、政令で定めるところにより、 その一部を首席国税審判官に委任することができる。

1項

第七十五条第一項第二号 又は第二項第二号に係る部分に限る)(国税に関する処分についての不服申立て)の規定による審査請求をする場合における行政不服審査法第十九条第二項審査請求書の提出)の規定の適用については、

同項第一号
及び住所 又は居所」とあるのは、
「、住所 又は居所 及び国税通則法昭和三十七年法律第六十六号第七十四条の七の二第三項第四号ハに規定する番号(当該番号を有しない者にあっては、その氏名 又は名称 及び住所 又は居所)」と

する。

2項

第七十五条第二項第二号に係る部分に限る)の規定による審査請求は、当該審査請求に係る処分をした税務署長を経由してすることもできる。


この場合において、審査請求人は、当該税務署長に審査請求書を提出してするものとする。

3項

前項の場合には、同項の税務署長は、直ちに、審査請求書を国税庁長官に送付しなければならない。

4項

第二項の場合における審査請求期間の計算については、同項の税務署長に審査請求書が提出された時に審査請求がされたものとみなす。

5項

国税庁長官は、第七十五条第二項第二号に係る部分に限る)の規定による審査請求についての裁決をした場合には、裁決書の謄本を、審査請求人のほか、参加人 及び当該審査請求に係る処分をした税務署長に送付しなければならない。