国税に関する法律に基づく処分(第八十条第三項(行政不服審査法との関係)に規定する処分を除く。以下この節において同じ。)で不服申立てをすることができるものの取消しを求める訴えは、審査請求についての裁決を経た後でなければ、提起することができない。
ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一
号
二
号
三
号
国税不服審判所長 又は国税庁長官に対して審査請求がされた日の翌日から起算して三月を経過しても裁決がないとき。
更正決定等の取消しを求める訴えを提起した者が、その訴訟の係属している間に当該更正決定等に係る国税の課税標準等 又は税額等についてされた他の更正決定等の取消しを求めようとするとき。
審査請求についての裁決を経ることにより生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。