国税通則法

# 昭和三十七年法律第六十六号 #

第二節 訴訟

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2024年 03月22日 21時30分


1項

国税に関する法律に基づく 処分に関する訴訟については、この節 及び 他の国税に関する法律に別段の定めがあるものを除き行政事件訴訟法昭和三十七年法律第百三十九号)その他の一般の行政事件訴訟に関する法律の定めるところによる。

1項

国税に関する法律に基づく処分(第八十条第三項行政不服審査法との関係)に規定する処分を除く。以下 この節において同じ。)で不服申立てをすることができるものの取消しを求める訴えは、審査請求についての裁決を経た後でなければ、提起することができない


ただし次の各号いずれかに該当するときは、この限りでない。

一 号

国税不服審判所長 又は国税庁長官に対して審査請求がされた日の翌日から起算して三月を経過しても裁決がないとき。

二 号

更正決定等の取消しを求める訴えを提起した者が、その訴訟の係属している間に当該更正決定等に係る国税の課税標準等 又は税額等についてされた他の更正決定等の取消しを求めようとするとき。

三 号

審査請求についての裁決を経ることにより生ずる 著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他 その裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

2項

国税に関する法律に基づく処分についてされた再調査の請求 又は審査請求について決定 又は裁決をした者は、その決定 又は裁決をした時にその処分についての訴訟が係属している場合には、その再調査決定書 又は裁決書の謄本をその訴訟が係属している裁判所に送付するものとする。

1項

国税に関する法律に基づく処分(更正決定等 及び納税の告知に限る。以下 この項において「課税処分」という。)に係る行政事件訴訟法第三条第二項処分の取消しの訴え)に規定する処分の取消しの訴えにおいては、その訴えを提起した者が必要経費 又は損金の額の存在 その他これに類する自己に有利な事実につき課税処分の基礎とされた事実と異なる旨を主張しようとするときは、相手方当事者である国が当該課税処分の基礎となつた事実を主張した日以後遅滞なく その異なる事実を具体的に主張し、併せて その事実を証明すべき証拠の申出をしなければならない。


ただし、当該訴えを提起した者が、その責めに帰することができない理由によりその主張 又は証拠の申出を遅滞なくすることができなかつたことを証明したときは、この限りでない。

2項

前項の訴えを提起した者が同項の規定に違反して行つた主張 又は証拠の申出は、民事訴訟法平成八年法律第百九号第百五十七条第一項時機に後れた攻撃防御方法の却下)の規定の適用に関しては、同項に規定する時機に後れて提出した攻撃 又は防御の方法とみなす。