国税通則法

# 昭和三十七年法律第六十六号 #

第百十四条 # 行政事件訴訟法との関係

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号

1項

国税に関する法律に基づく 処分に関する訴訟については、この節 及び他の国税に関する法律に別段の定めがあるものを除き行政事件訴訟法昭和三十七年法律第百三十九号)その他の一般の行政事件訴訟に関する法律の定めるところによる。