この法律 及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人国立公文書館とする。
国立公文書館法
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平成十一年法律第七十九号
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第三条 # 名称
@ 施行日 : 平成二十七年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十七号