理事は、館長の定めるところにより、館長を補佐して国立公文書館の業務を掌理する。
国立公文書館法
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平成十一年法律第七十九号
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第九条 # 理事の職務及び権限等
@ 施行日 : 平成二十七年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十七号
通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。
ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により館長の職務を代理し又は その職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。