理事は、館長の定めるところにより、館長を補佐して国立公文書館の業務を掌理する。
通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。
ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により館長の職務を代理し又は その職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。
理事は、館長の定めるところにより、館長を補佐して国立公文書館の業務を掌理する。
通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。
ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により館長の職務を代理し又は その職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。