国立公文書館法

# 平成十一年法律第七十九号 #

第二節 役員

分類 法律
カテゴリ   教育
最終編集日 : 2023年 01月01日 12時07分


1項

国立公文書館に、役員として、その長である館長 及び監事二人を置く。

2項

国立公文書館に、役員として、理事一人を置くことができる。

1項

理事は、館長の定めるところにより、館長を補佐して国立公文書館の業務を掌理する。

2項

通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。


ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。

3項

前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により館長の職務を代理し又は その職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。

1項

通則法第二十一条の三第一項の個別法で定める期間は、四年とする。

2項

理事の任期は、二年とする。