国立公文書館は、第四条の目的を達成するため、 次の業務を行う。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
特定歴史公文書等を保存し、及び一般の利用に供すること。
行政機関(公文書等の管理に関する法律第二条第一項に規定する行政機関をいう。以下同じ。)からの委託を受けて、行政文書(同法第五条第五項の規定により移管の措置をとるべきことが定められているものに限る。)の保存を行うこと。
歴史公文書等の保存及び利用に関する情報の収集、整理 及び提供を行うこと。
歴史公文書等の保存及び利用に関する専門的技術的な助言を行うこと。
歴史公文書等の保存及び利用に関する調査研究を行うこと。
歴史公文書等の保存及び利用に関する研修を行うこと。
前各号の業務に附帯する業務を行うこと。