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国立公文書館法
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平成十一年法律第七十九号
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第十条
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館長及び理事の任期等
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国立公文書館法
第十条
1項
通則法第二十一条の三第一項
の個別法で定める期間は、
四年
とする。
2項
理事の任期は、
二年
とする。