国立公文書館法

# 平成十一年法律第七十九号 #

第四条 # 国立公文書館の目的


1項

国立公文書館は、特定歴史公文書等を保存し、及び一般の利用に供すること等の事業を行うことにより、歴史公文書等の適切な保存 及び利用を図ることを目的とする。