国立国会図書館建築委員会法

昭和二十三年法律第六号
分類 法律
カテゴリ   国会
最終編集日 : 2024年 06月06日 17時18分

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1項

この法律により、国立国会図書館建築委員会を設け、委員長 及び四人の委員でこれを組織する。


委員長には国立国会図書館の館長を充て、委員には各議院の議院運営委員長、国土交通大臣 及び両議院の議長が任命する建築専門家一人を充てる。


委員長 及び委員(建築専門家を除く)は、これがため特別の報酬を受けない。


ただし、その必要な支出については、委員会に充当されている経費からこれを支弁する。

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1項

委員会の職務は、国立国会図書館建築につき最初の明細書を準備し、敷地を選定し、建築家を選びこれに建築設計の準備 及び費用の見積をさせ、且つ、建物の建築につき予算上の勧告をも含めて、両議院の議長を経由して国会に勧告することである。


委員会は、少くとも半年以内毎に、両議院の議長に経過を報告するものとする。

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1項

委員会は、国立国会図書館の建築が完了するまで存続する。


建築が完了したときは、最終の報告をする。

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1項
事務職員費、用品費、旅費 その他の費用等必要な経費については、国会の議決により、その必要と認められた金額を委員会の費用として充当されるものとする。
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