館長は、図書館事務を統理し、所属職員 及び雇傭人の職務執行を監督する。
国立国会図書館法
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昭和二十三年法律第五号
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第五条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正
館長は、事前に、時宜によつては事後に、両議院の議院運営委員会の承認を経て図書館管理上必要な諸規程を定める。
前項の規程は公示によつて施行される。