国立国会図書館法

# 昭和二十三年法律第五号 #

第二章 館長

分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十四号による改正
最終編集日 : 2022年 12月10日 13時55分


1項

国立国会図書館の館長は、一人とする。


館長は、両議院の議長が、両議院の議院運営委員会と協議の後、国会の承認を得て、これを任命する。

○2項

館長は、職務の執行上 過失がない限り在職する。


館長は、政治活動を慎み、政治的理由により罷免されることはない。


館長は、両議院の議長の共同提議によつては罷免されることがある。

1項

館長は、図書館事務を統理し、所属職員 及び雇傭人の職務執行を監督する。

○2項

館長は、事前に、時宜によつては事後に、 両議院の議院運営委員会の承認を経て図書館管理上 必要な諸規程を定める。

○3項

前項の規程は公示によつて施行される。

1項

館長は、毎会計年度の始めに両議院の議長に対し、前会計年度の図書館の経営 及び財政状態につき報告する。

1項

館長は、一年を超えない期間ごとに、前期間中に日本国内で刊行された出版物の目録 又は索引を作成し、国民が利用しやすい方法により提供するものとする。

1項

館長は、出版に適する様式で日本の法律の索引を作るものとする。