中央の図書館に、関西館を置く。
国立国会図書館法
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昭和二十三年法律第五号
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第六章の二 関西館
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
関西館の位置 及び所掌事務は、館長が定める。
関西館に関西館長一人を置き、国立国会図書館の職員のうちから、館長がこれを任命する。
関西館長は、館長の命を受けて、関西館の事務を掌理する。