国立大学法人法

# 平成十五年法律第百十二号 #
略称 : 国大法人法 

別表第二

分類 法律
カテゴリ   行政組織
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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大学共同利用機関法人の名称
研究分野
主たる事務所の所在地
理事の員数
大学共同利用機関法人人間文化研究機構
人間の文化活動 並びに人間と社会 及び自然との関係に関する研究
東京都
大学共同利用機関法人自然科学研究機構
天文学、物質科学、エネルギー科学、生命科学 その他の自然科学に関する研究
東京都
大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構
高エネルギー加速器による素粒子、原子核 並びに物質の構造 及び機能に関する研究 並びに高エネルギー加速器の性能の向上を図るための研究
茨城県
大学共同利用機関法人情報・システム研究機構
情報に関する科学の総合研究 並びに当該研究を活用した自然 及び社会における諸現象等の体系的な解明に関する研究
東京都
備考 この表の各項の第一欄に掲げる大学共同利用機関法人が一人以上の非常勤の理事(学外者が 任命されるものに限る。)を置く場合における当該大学共同利用機関法人に対する この表の適用については、それぞれ当該各項の第四欄中「」とあるのは「」と、「」とあるのは「」とする。