国立大学法人法
第一章 総則
第一節 通則
この法律において「国立大学法人」とは、国立大学を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。
この法律において「国立大学」とは、別表第一の第二欄に掲げる大学をいう。
この法律において「大学共同利用機関法人」とは、大学共同利用機関を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。
この法律において「大学共同利用機関」とは、別表第二の第二欄に掲げる研究分野について、大学における学術研究の発展等に資するために設置される大学の共同利用の研究所をいう。
この法律において「中期目標」とは、国立大学法人 及び大学共同利用機関法人(以下「国立大学法人等」という。)が達成すべき業務運営に関する目標であって、第三十条第一項の規定により文部科学大臣が定めるものをいう。
この法律において「中期計画」とは、中期目標を達成するための計画であって、第三十一条第一項の規定により国立大学法人等が作成するものをいう。
この法律において「学則」とは、国立大学法人の規則のうち、修業年限、教育課程、教育研究組織 その他の学生の修学上必要な事項を定めたものをいう。
国は、この法律の運用に当たっては、国立大学 及び大学共同利用機関における教育研究の特性に常に配慮しなければならない。
各国立大学法人の名称 及びその主たる事務所の所在地は、それぞれ別表第一の第一欄 及び第三欄に掲げるとおりとする。
別表第一の第一欄に掲げる国立大学法人は、それぞれ同表の第二欄に掲げる国立大学を設置するものとする。
各大学共同利用機関法人の名称 及びその主たる事務所の所在地は、それぞれ別表第二の第一欄 及び第三欄に掲げるとおりとする。
別表第二の第一欄に掲げる大学共同利用機関法人は、それぞれ同表の第二欄に掲げる研究分野について、文部科学省令で定めるところにより、大学共同利用機関を設置するものとする。
各国立大学法人等の資本金は、附則第九条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
政府は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、土地、建物 その他の土地の定着物 及びその建物に附属する工作物(第六項、第三十三条の三 及び第三十三条の四において「土地等」という。)を出資の目的として、国立大学法人等に追加して出資することができる。
政府は、前項の規定により土地を出資の目的として出資する場合において、国立大学法人等が当該土地の全部 又は一部を譲渡したときは、当該譲渡により生じた収入の範囲内で文部科学大臣が定める基準により算定した額に相当する金額を独立行政法人大学改革支援・学位授与機構に納付すべき旨の条件を付することができる。
国立大学法人等は、第二項 又は第三項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
前項の評価委員 その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
国立大学法人等は、準用通則法(第三十五条の二において準用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)をいう。以下同じ。)第四十八条本文に規定する重要な財産のうち、文部科学大臣が定める財産を譲渡したときは、当該譲渡した財産に係る部分として文部科学大臣が定める金額については、当該国立大学法人等に対する政府からの出資はなかったものとし、当該国立大学法人等は、その額により資本金を減少するものとする。
国立大学法人 又は大学共同利用機関法人でない者は、その名称中に、それぞれ国立大学法人 又は大学共同利用機関法人という文字を用いてはならない。
第二節 国立大学法人評価委員会
文部科学省に、国立大学法人等に関する事務を処理させるため、国立大学法人評価委員会(以下「評価委員会」という。)を置く。
文部科学大臣は、大学の運営に関して高い識見を有する外国人(日本の国籍を有しない者をいう。次項において同じ。)を評価委員会の委員に任命することができる。
前項の場合において、外国人である評価委員会の委員は、評価委員会の会務を総理し、評価委員会を代表する者となることはできず、当該委員の数は、評価委員会の委員の総数の五分の一を超えてはならない。
前三項に定めるもののほか、評価委員会の組織、所掌事務 及び委員 その他の職員 その他評価委員会に関し必要な事項については、政令で定める。
第二章 組織及び業務
第一節 国立大学法人
⤏ 第一款 役員及び職員
各国立大学法人に、役員として、その長である学長(当該国立大学法人が設置する国立大学の全部について第四項に規定する大学総括理事を置く場合にあっては、理事長。次条第一項 並びに第二十一条第二項第四号、第三項 及び第五項を除き、以下同じ。)及び監事二人(二以上の国立大学を設置する国立大学法人にあっては、その設置する国立大学の数に一を加えた員数)を置く。
前項の規定により置く監事のうち少なくとも一人は、常勤としなければならない。
各国立大学法人に、役員として、それぞれ別表第一の第四欄に定める員数以内の理事を置く。
国立大学法人が二以上の国立大学を設置する場合 その他その管理運営体制の強化を図る特別の事情がある場合には、第十二条第二項に規定する学長選考・監察会議の定めるところにより、当該国立大学法人に、その設置する国立大学の全部 又は一部に係る学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十二条第三項に規定する職務(以下「大学の長としての職務」という。)を行う理事(以下「大学総括理事」という。)を置くことができる。
国立大学法人は、前項の規定により大学総括理事を置くこととするときは、文部科学大臣の承認を受けなければならない。
学長は、大学の長としての職務(大学総括理事を置く場合にあっては、当該大学総括理事の職務に係るものを除く。)を行うとともに、国立大学法人を代表し、その業務を総理する。
学長は、次の事項について決定をしようとするときは、学長 及び理事で構成する会議(第五号において「役員会」という。)の議を経なければならない。
中期目標についての意見(国立大学法人等が第三十条第三項の規定により文部科学大臣に対し述べる意見をいう。以下同じ。)に関する事項
この法律により文部科学大臣の認可 又は承認(第十三条の二第一項 及び第十七条第七項の承認を除く。)を受けなければならない事項
大学総括理事は、前項に規定する職務のほか、大学の長としての職務(第十二条第二項に規定する学長選考・監察会議の定めるところにより、当該大学総括理事が当該大学の長としての職務を行うものとされた国立大学に係るものに限る。)を行うとともに、学長の定めるところにより、国立大学法人を代表する。
監事は、国立大学法人の業務を監査する。
この場合において、監事は、文部科学省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
監事は、いつでも、役員(監事を除く。)及び職員に対して事務 及び事業の報告を求め、又は国立大学法人の業務 及び財産の状況の調査をすることができる。
監事は、国立大学法人がこの法律 又は準用通則法の規定による認可、承認、認定 及び届出に係る書類 並びに報告書 その他の文部科学省令で定める書類を文部科学大臣に提出しようとするときは、これらの書類を調査しなければならない。
監事は、その職務を行うため必要があるときは、国立大学法人の子法人(国立大学法人がその経営を支配している法人として文部科学省令で定めるものをいう。)に対して事業の報告を求め、又はその子法人の業務 及び財産の状況の調査をすることができる。
前項の子法人は、正当な理由があるときは、同項の報告 又は調査を拒むことができる。
監事は、役員(監事を除く。)が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又はこの法律 若しくは他の法令に違反する事実 若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を学長(当該役員が学長である場合にあっては、学長 及び次条第二項に規定する学長選考・監察会議)に報告するとともに、文部科学大臣に報告しなければならない。
前項の申出は、第一号に掲げる委員 及び第二号に掲げる委員各同数をもって構成する会議(以下「学長選考・監察会議」という。)の選考により行うものとする。
第二十条第二項第三号に掲げる者の中から同条第一項に規定する経営協議会において選出された者
第二十一条第二項第二号から第四号までに掲げる者の中から同条第一項に規定する教育研究評議会において選出された者
この条に定めるもののほか、学長選考・監察会議の議事の手続 その他学長選考・監察会議に関し必要な事項は、議長が学長選考・監察会議に諮って定める。
第二項に規定する学長の選考は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、大学における教育研究活動を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する者のうちから、学長選考・監察会議が定める基準により、行わなければならない。
国立大学法人は、第二項に規定する学長の選考が行われたときは当該選考の結果 その他文部科学省令で定める事項を、学長選考・監察会議が前項に規定する基準を定め、又は変更したときは当該基準を、それぞれ遅滞なく公表しなければならない。
理事(大学総括理事を除く。次項、第十五条第二項 及び第十七条第六項において同じ。)は、前条第六項に規定する者のうちから、学長が任命する。
学長は、前項の規定により理事を任命したときは、遅滞なく、文部科学大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。
大学総括理事は、第十二条第六項に規定する者のうちから、学長選考・監察会議の意見を聴き、及び文部科学大臣の承認を得て、学長が任命する。
前項の承認は、国立大学法人の申出に基づいて行うものとする。
学長は、第一項の規定により大学総括理事を任命したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
学長 又は文部科学大臣は、それぞれ理事 又は監事を任命するに当たっては、その任命の際 現に当該国立大学法人の役員 又は職員でない者(以下「学外者」という。)が含まれるようにしなければならない。
別表第一の各項の第四欄に定める理事の員数が四人以上である当該各項の第一欄に掲げる国立大学法人(学外者が学長に任命されているものを除く。)の理事の任命に関する前項の規定の適用については、
同項中
「含まれる」とあるのは、
「二人以上含まれる」と
する。
学長の任期は、二年以上六年を超えない範囲内において、学長選考・監察会議の議を経て、各国立大学法人の規則で定める。
理事の任期は、六年を超えない範囲内で、学長が定める。
ただし、理事の任期の末日は、当該理事を任命する学長の任期の末日以前でなければならない。
大学総括理事の任期は、六年を超えない範囲内において、学長選考・監察会議の議を経て、各国立大学法人の規則で定める。
ただし、大学総括理事の任期の末日は、当該大学総括理事を任命する学長の任期の末日以前でなければならない。
監事の任期は、その任命後四年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する準用通則法第三十八条第一項の規定による同項の財務諸表の承認の時までとする。
ただし、補欠の監事の任期は、前任者の残任期間とする。
役員は、再任されることができる。
この場合において、当該役員がその最初の任命の際 現に当該国立大学法人の役員 又は職員でなかったときの前条の規定の適用については、その再任の際現に当該国立大学法人の役員 又は職員でない者とみなす。
政府 又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。
前項の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定める者は、非常勤の理事 又は監事となることができる。
文部科学大臣 又は学長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。
文部科学大臣 又は学長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
前項に規定するもののほか、文部科学大臣 又は学長は、それぞれその任命に係る役員(監事を除く。)の職務の執行が適当でないため当該国立大学法人の業務の実績が悪化した場合であって、その役員に引き続き当該職務を行わせることが適当でないと認めるときは、その役員を解任することができる。
学長選考・監察会議は、第十一条の二の規定による報告を受けたとき、又は学長が前二項に規定する場合に該当するおそれがあると認めるときは、学長に対し、職務の執行の状況について報告を求めることができる。
第二項 及び第三項の規定により文部科学大臣が行う学長の解任は、当該国立大学法人の学長選考・監察会議の申出により行うものとする。
学長は、第一項から第三項までの規定により理事を解任したときは、遅滞なく、文部科学大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。
第二項 及び第三項の規定により学長が行う大学総括理事の解任は、学長選考・監察会議の意見を聴き、及び文部科学大臣の承認を得て、行うものとする。
第十三条の二第二項 及び第三項の規定は、第一項から第三項までの規定による大学総括理事の解任について準用する。
この場合において、
同条第二項中
「前項」とあるのは、
「第十七条第七項」と
読み替えるものとする。
国立大学法人の役員 及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。
その職を退いた後も、同様とする。
国立大学法人の役員 及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
⤏ 第二款 経営協議会等
当該国立大学法人の役員 又は職員以外の者で大学に関し広くかつ高い識見を有するもののうちから、次条第一項に規定する教育研究評議会の意見を聴いて学長が任命するもの
前項各号に掲げる者のほか、大学総括理事を置く場合には、当該大学総括理事を委員とする。
経営協議会の委員の過半数は、第二項第三号の委員でなければならない。
学則(国立大学法人の経営に関する部分に限る。)、会計規程、役員に対する報酬 及び退職手当の支給の基準、職員の給与 及び退職手当の支給の基準 その他の経営に係る重要な規則の制定 又は改廃に関する事項
学長(当該国立大学に係る大学の長としての職務を行う大学総括理事を置く場合にあっては、学長 又は当該大学総括理事)が指名する理事
その他教育研究評議会が定めるところにより学長(当該国立大学に係る大学の長としての職務を行う大学総括理事を置く場合にあっては、当該大学総括理事。次項 及び第五項において同じ。)が指名する職員
前項各号に掲げる者のほか、当該国立大学に係る大学の長としての職務を行う大学総括理事を置く場合にあっては当該大学総括理事を、学校教育法第九十二条第二項の規定により副学長(同条第四項の規定により教育研究に関する重要事項に関する校務をつかさどる者に限る。)を置く場合にあっては当該副学長(当該副学長が二人以上の場合には、その副学長のうちから学長が指名する者)を評議員とする。
中期目標についての意見に関する事項(前条第五項第一号に掲げる事項を除く。)
中期計画に関する事項(前条第五項第二号に掲げる事項を除く。)
学則(国立大学法人の経営に関する部分を除く。)その他の教育研究に係る重要な規則の制定 又は改廃に関する事項
⤏ 第三款 業務等
当該国立大学法人以外の者から委託を受け、又はこれと共同して行う研究の実施 その他の当該国立大学法人以外の者との連携による教育研究活動を行うこと。
公開講座の開設 その他の学生以外の者に対する学習の機会を提供すること。
当該国立大学法人から委託を受けて、当該国立大学法人が保有する教育研究に係る施設、設備 又は知的基盤(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第二十四条の四に規定する知的基盤をいう。以下この号、第二十九条第一項第五号 及び第三十三条第一項において同じ。)の管理 及び当該施設、設備 又は知的基盤の他の大学、研究機関 その他の者による利用の促進に係る事業を実施する者に対し、出資を行うこと。
当該国立大学における研究の成果を活用する事業(第三十四条の二第一項に規定する事業を除く。)であって政令で定めるものを実施する者に対し、出資を行うこと。
当該国立大学における技術に関する研究の成果の活用を促進する事業であって政令で定めるものを実施する者に対し、出資(次号に該当するものを除く。)を行うこと。
産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十一条の規定による出資 並びに人的 及び技術的援助を行うこと。
前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
国立大学法人は、前項第六号から第八号までに掲げる業務 及び同項第九号に掲げる業務のうち出資に関するものを行おうとするときは、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
国立大学 及び次条の規定により国立大学に附属して設置される学校の授業料 その他の費用に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
第二節 大学共同利用機関法人
⤏ 第一款 役員及び職員
各大学共同利用機関法人に、役員として、その長である機構長 及び監事二人を置く。
前項の規定により置く監事のうち少なくとも一人は、常勤としなければならない。
各大学共同利用機関法人に、役員として、それぞれ別表第二の第四欄に定める員数以内の理事を置く。
機構長は、次の事項について決定をしようとするときは、機構長 及び理事で構成する会議(第五号において「役員会」という。)の議を経なければならない。
監事は、大学共同利用機関法人の業務を監査する。
この場合において、監事は、文部科学省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
監事は、いつでも、役員(監事を除く。)及び職員に対して事務 及び事業の報告を求め、又は大学共同利用機関法人の業務 及び財産の状況の調査をすることができる。
監事は、大学共同利用機関法人がこの法律 又は準用通則法の規定による認可、承認、認定 及び届出に係る書類 並びに報告書 その他の文部科学省令で定める書類を文部科学大臣に提出しようとするときは、これらの書類を調査しなければならない。
監事は、その職務を行うため必要があるときは、大学共同利用機関法人の子法人(大学共同利用機関法人がその経営を支配している法人として文部科学省令で定めるものをいう。)に対して事業の報告を求め、又はその子法人の業務 及び財産の状況の調査をすることができる。
前項の子法人は、正当な理由があるときは、同項の報告 又は調査を拒むことができる。
監事は、役員(監事を除く。)が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又はこの法律 若しくは他の法令に違反する事実 若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を機構長(当該役員が機構長である場合にあっては、機構長 及び次条において読み替えて準用する第十二条第二項に規定する機構長選考・監察会議)に報告するとともに、文部科学大臣に報告しなければならない。
第十二条、第十三条、第十四条、第十五条(第三項を除く。)、第十六条、第十七条(第七項 及び第八項を除く。)、第十八条 及び第十九条の規定は、大学共同利用機関法人の役員 及び職員について準用する。
この場合において、
これらの規定中
「学長」とあるのは
「機構長」と、
「国立大学法人」とあるのは
「大学共同利用機関法人」と、
「学長選考・監察会議」とあるのは
「機構長選考・監察会議」と
読み替えるほか、
第十二条第二項第一号中
「第二十条第二項第三号」とあるのは
「第二十七条第二項第三号」と、
同項第二号中
「第二十一条第二項第二号から第四号まで」とあるのは
「第二十八条第二項第二号から第五号まで」と、
同条第六項中
「大学」とあるのは
「大学共同利用機関」と、
第十三条第一項中
「理事(大学総括理事を除く。次項、第十五条第二項 及び第十七条第六項において同じ。)」とあるのは
「理事」と、
第十四条第二項中
「別表第一の各項の第四欄に定める理事の員数が四人以上である当該各項」とあるのは
「別表第二」と、
第十七条第四項中
「第十一条の二」とあるのは
「第二十五条の二」と
読み替えるものとする。
⤏ 第二款 経営協議会等
当該大学共同利用機関法人の役員 又は職員以外の者で大学共同利用機関に関し広くかつ高い識見を有するもののうちから、次条第一項に規定する教育研究評議会の意見を聴いて機構長が任命するもの
経営協議会の委員の過半数は、前項第三号の委員でなければならない。
大学共同利用機関法人に、大学共同利用機関の教育研究に関する重要事項を審議する機関として、教育研究評議会を置く。
当該大学共同利用機関法人の役員 及び職員以外の者で当該大学共同利用機関の行う研究と同一の研究に従事するもの(前条第二項第三号に掲げる者を除く。)のうちから教育研究評議会が定めるところにより機構長が任命するもの
中期目標についての意見に関する事項(前条第四項第一号に掲げる事項を除く。)
中期計画に関する事項(前条第四項第二号に掲げる事項を除く。)
⤏ 第三款 業務等
当該大学共同利用機関における研究の成果(第二号の規定による大学共同利用機関の施設 及び設備等の利用に係る研究の成果を含む。第六号 及び第七号において同じ。)を普及し、及びその活用を促進すること。
当該大学共同利用機関における研究の成果を活用する事業(当該大学共同利用機関における技術に関する研究の成果の提供を受けて商品を開発し、若しくは生産し、又は役務を開発し、若しくは提供する事業を除く。)であって政令で定めるものを実施する者に対し、出資を行うこと。
当該大学共同利用機関における技術に関する研究の成果の活用を促進する事業であって政令で定めるものを実施する者に対し、出資(次号に該当するものを除く。)を行うこと。
前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
大学共同利用機関法人は、前項第五号から第七号までに掲げる業務 及び同項第八号に掲げる業務のうち出資に関するものを行おうとするときは、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
第三章 中期目標等
文部科学大臣は、六年間において国立大学法人等が達成すべき業務運営に関する目標を中期目標として定め、これを当該国立大学法人等に示すとともに、公表しなければならない。
これを変更したときも、同様とする。
文部科学大臣は、中期目標を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、国立大学法人等の意見を聴き、当該意見に配慮するとともに、評価委員会の意見を聴かなければならない。
国立大学法人等は、前条第一項の規定により中期目標を示されたときは、当該中期目標に基づき、文部科学省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画を中期計画として作成し、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
前二号に掲げる措置の実施状況に関する指標
予算(人件費の見積りを含む。)、収支計画 及び資金計画
文部科学大臣は、第一項の認可をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。
文部科学大臣は、第一項の認可をした中期計画が前条第二項各号に掲げる事項の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その中期計画を変更すべきことを命ずることができる。
国立大学法人等は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その中期計画を公表しなければならない。
国立大学法人等は、次の各号に掲げる事業年度の区分に応じ当該各号に定める事項について、評価委員会の評価を受けなければならない。
中期目標の期間の最後の事業年度の前々事業年度
中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績
中期目標の期間の最後の事業年度
中期目標の期間における業務の実績
国立大学法人等は、前項の評価を受けようとするときは、文部科学省令で定めるところにより、同項各号に掲げる事業年度の終了後三月以内に、当該各号に定める事項 及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を、評価委員会に提出しなければならない。
国立大学法人等は、遅滞なく、前項の報告書を公表しなければならない。
評価委員会による前条第一項の評価は、文部科学省令で定めるところにより、同項各号に定める事項について総合的な評定を付して、行わなければならない。
この場合において、評価委員会は、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構に対し独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法(平成十五年法律第百十四号)第十六条第三項の規定による評価の実施を要請し、当該評価の結果を尊重して前条第一項の評価を行わなければならない。
前項の規定により国立大学法人に係る独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法第十六条第三項の規定による評価の実施を要請するに当たっては、当該国立大学法人が設置する国立大学に係る学校教育法第百九条第二項に規定する認証評価の結果を踏まえて当該評価を行うよう要請するものとする。
評価委員会は、前条第一項の評価を行ったときは、遅滞なく、当該国立大学法人等(同項第一号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を行った場合にあっては、当該国立大学法人等 及び独立行政法人評価制度委員会(第五項 及び次条において「評価制度委員会」という。))に対して、その評価の結果を通知しなければならない。
この場合において、評価委員会は、必要があると認めるときは、当該国立大学法人等に対し、業務運営の改善 その他の勧告をすることができる。
評価委員会は、前項の規定による通知を行ったときは、遅滞なく、その通知に係る事項(同項後段の規定による勧告をした場合にあっては、その通知に係る事項 及びその勧告の内容)を公表しなければならない。
評価制度委員会は、第三項の規定により通知された評価の結果について、必要があると認めるときは、評価委員会に対し、意見を述べることができる。
この場合において、評価制度委員会は、遅滞なく、当該意見の内容を公表しなければならない。
文部科学大臣は、評価委員会が第三十一条の二第一項第一号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を行ったときは、中期目標の期間の終了時までに、当該国立大学法人等の業務を継続させる必要性、組織の在り方 その他その組織 及び業務の全般にわたる検討を行い、その結果に基づき、当該国立大学法人等に関し所要の措置を講ずるものとする。
文部科学大臣は、前項の規定による検討を行うに当たっては、評価委員会の意見を聴かなければならない。
文部科学大臣は、第一項の検討の結果 及び同項の規定により講ずる措置の内容を評価制度委員会に通知するとともに、公表しなければならない。
評価制度委員会は、前項の規定による通知を受けたときは、国立大学法人等の中期目標の期間の終了時までに、当該国立大学法人等の主要な事務 及び事業の改廃に関し、文部科学大臣に勧告をすることができる。
この場合において、評価制度委員会は、遅滞なく、当該勧告の内容を公表しなければならない。
評価制度委員会は、前項の勧告をしたときは、文部科学大臣に対し、その勧告に基づいて講じた措置 及び講じようとする措置について報告を求めることができる。
第四章 財務及び会計
国立大学法人等は、中期目標の期間の最後の事業年度に係る準用通則法第四十四条第一項 又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち文部科学大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る第三十一条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第二十二条第一項 又は第二十九条第一項に規定する業務の財源に充てることができる。
国立大学法人等は、前項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
前二項に定めるもののほか、納付金の納付の手続 その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
国立大学法人等は、政令で定める土地の取得、施設の設置 若しくは整備、設備の設置 又は先端的な教育研究の用に供する知的基盤の開発 若しくは整備に必要な費用に充てるため、文部科学大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は当該国立大学法人等の名称を冠する債券(以下「債券」という。)を発行することができる。
前項に規定するもののほか、国立大学法人等は、長期借入金 又は債券で政令で定めるものの償還に充てるため、文部科学大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は債券を発行することができる。
ただし、その償還期間が政令で定める期間のものに限る。
前二項の規定による債券の債権者は、当該債券を発行した国立大学法人等の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百五条第一項 及び第二項 並びに第七百九条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行 又は信託会社について準用する。
前各項に定めるもののほか、第一項 又は第二項の規定による長期借入金 又は債券に関し必要な事項は、政令で定める。
前条第一項 又は第二項の規定により、長期借入金をし、又は債券を発行する国立大学法人等は、毎事業年度、長期借入金 及び債券の償還計画を立てて、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
国立大学法人等は、第二十二条第一項 又は第二十九条第一項に規定する業務の遂行に支障のない範囲内で、その対価を当該国立大学法人等の教育研究水準の一層の向上を図るために必要な費用に充てるため、文部科学大臣の認可を受けて、当該国立大学法人等の所有に属する土地等であって、当該業務のために現に使用されておらず、かつ、当面これらのために使用されることが予定されていないものを貸し付けることができる。
国立大学法人等は、文部科学省令で定めるところにより、当該国立大学法人等の所有に属する土地等の貸付けに関する計画(以下この条において「貸付計画」という。)を作成し、文部科学大臣に提出して、その認可を受けることができる。
前号の土地等の貸付けの際に指定することができる用途の範囲
第一号の土地等の貸付けの対価の算定方法 及び使途
前二号に掲げるもののほか、第一号の土地等の貸付けに関する事務の実施の方法 及び体制
貸付計画には、次項各号のいずれにも適合していることを証する書類 その他文部科学省令で定める書類を添付しなければならない。
文部科学大臣は、貸付計画が次の各号のいずれにも適合していると認める場合でなければ、第一項の認可をしてはならない。
第二項第一号の土地等が、当該国立大学法人等の第二十二条第一項 又は第二十九条第一項に規定する業務のために現に使用されておらず、かつ、当面これらのために使用されることが予定されていないものであること。
第二項第二号の用途の範囲が、第二十二条第一項 又は第二十九条第一項に規定する業務の遂行に支障のないものであること。
第二項第三号の対価の算定方法が、貸付けを行う土地等の周辺地域の土地等の賃料の水準を参酌すること その他の適正な対価の算定方法として文部科学省令で定める基準に適合すること。
第二項第三号の対価の使途が、当該国立大学法人等の教育研究水準の一層の向上を図るために必要な費用に充てることに限定されていること。
第二項第四号の方法 及び体制が、土地等の貸付けに関する事務を適切に実施するために必要なものとして文部科学省令で定める基準に適合すること。
第一項の認可を受けた国立大学法人等(以下この条において「認可国立大学法人等」という。)は、当該認可に係る貸付計画を変更しようとするときは、文部科学省令で定めるところにより、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
第三項 及び第四項の規定は、前項の規定による変更の認可について準用する。
文部科学大臣は、認可国立大学法人等が次の各号のいずれかに該当するときは、第一項の認可を取り消すことができる。
第一項の認可に係る貸付計画(第五項の規定による変更の認可があったときは、その変更後のもの。以下この条において「認可計画」という。)が第四項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。
第五項の認可を受けないで認可計画を変更したとき。
認可国立大学法人等は、認可計画に定めるところに従って土地等の貸付けを行う場合には、あらかじめ、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。
この場合においては、前条の認可を受けることを要しない。
国立大学法人等は、文部科学省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることにつき、文部科学大臣の認定を受けることができる。
次項に規定する運用を安全かつ効率的に行うに必要な業務の実施の方法を定めているものであること。
次項に規定する運用を安全かつ効率的に行うに足りる知識 及び経験を有するものであること。
前項の認定を受けた国立大学法人等は、準用通則法第四十七条の規定にかかわらず、次の方法により、業務上の余裕金(当該国立大学法人等が受けた寄附金を原資とする部分であること その他の文部科学省令で定める要件に該当するものに限る。)の運用を行うことができる。
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)に規定する有価証券であって政令で定めるもの(株式を除く。)の売買
預金 又は貯金(文部科学大臣が適当と認めて指定したものに限る。)
信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条 又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る。)又は信託業務を営む金融機関への金銭信託。
ただし、運用方法を特定するものにあっては、次に掲げる方法により運用するものに限る。
前二号に掲げる方法
金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。)との投資一任契約(同条第八項第十二号ロに規定する投資一任契約をいう。)であって政令で定めるものの締結
文部科学大臣は、第一項の規定による認定をした後において、当該認定を受けた国立大学法人等が同項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、遅滞なく、その認定を取り消さなければならない。
第五章 指定国立大学法人等
文部科学大臣は、前項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。
文部科学大臣は、指定をしたときは、文部科学省令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。
第二項 及び第三項の規定は、前項の規定による指定の取消しについて準用する。
指定国立大学法人は、第二十二条第一項各号に掲げる業務のほか、当該指定国立大学法人における技術に関する研究の成果の提供を受けて商品を開発し、若しくは生産し、又は役務を開発し、若しくは提供する事業を実施する者に対し、出資を行うことができる。
指定国立大学法人は、前項に規定する業務を行おうとするときは、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
指定国立大学法人が第一項に規定する業務を行う場合における当該指定国立大学法人に関する第三十二条第一項、第三十三条の三 及び第三十三条の四第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、
これらの規定中
「又は第二十九条第一項」とあるのは、
「及び第三十四条の二第一項」と
する。
文部科学大臣は、第三十条第一項の規定により、指定国立大学法人の中期目標を定め、又はこれを変更するに当たっては、世界最高水準の教育研究活動を行う外国の大学の業務運営の状況を踏まえなければならない。
指定国立大学法人は、第三十三条の五第二項の規定にかかわらず、同条第一項の認定を受けることなく同条第二項に規定する運用を行うことができる。
指定国立大学法人に関する準用通則法第五十条の二第三項 及び第五十条の十第三項の規定の適用については、
準用通則法第五十条の二第三項中
「実績」とあるのは
「実績 並びに役員のうち世界最高水準の高度の専門的な知識 及び経験を活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事するものについて国際的に卓越した能力を有する人材を確保する必要性」と、
準用通則法第五十条の十第三項中
「並びに職員」とあるのは
「、職員」と、
「雇用形態」とあるのは
「雇用形態 並びに専ら教育研究に従事する職員のうち世界最高水準の高度の専門的な知識 及び経験を活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事するものについて国際的に卓越した能力を有する人材を確保する必要性」と
する。
前項に規定するもののほか、指定国立大学法人の専ら教育研究に従事する職員の給与 その他の処遇については、当該職員が行う教育研究の内容 及び成果についての国際的評価を勘案して行うものとする。
文部科学大臣は、二以上の国立大学を設置する国立大学法人が設置する国立大学のうち、当該国立大学に係る教育研究上の実績 及び管理運営体制 並びに当該国立大学を設置する国立大学法人の財務基盤を総合的に勘案して、世界最高水準の教育研究活動の展開が相当程度見込まれるものを、当該国立大学法人の申請により、指定国立大学として指定することができる。
第三十四条第二項から第五項までの規定は前項の規定による指定について、第三十四条の二から前条までの規定は指定国立大学を設置する国立大学法人について、それぞれ準用する。
この場合において、
第三十四条第四項 及び前条第二項中
「指定国立大学法人」とあるのは
「指定国立大学」と、
第三十四条の二第一項中
「当該指定国立大学法人」とあるのは
「当該指定国立大学」と
読み替えるものとする。
第六章 雑則
国立大学法人等は、前項の規定による文部科学大臣の求めがあったときは、速やかに当該行為の是正 その他の必要と認める措置を講ずるとともに、当該措置の内容を文部科学大臣に報告しなければならない。
独立行政法人通則法第三条、第七条第二項、第八条第一項、第九条、第十一条、第十四条から第十七条まで、第二十一条の四、第二十一条の五、第二十四条、第二十五条、第二十五条の二第一項 及び第二項、第二十六条、第二十八条、第二十八条の四、第三十六条から第四十六条まで、第四十七条から第五十条の十まで、第六十四条 並びに第六十六条の規定は、国立大学法人等について準用する。
この場合において、
これらの規定中
「主務大臣」とあるのは
「文部科学大臣」と、
「主務省令」とあるのは
「文部科学省令」と、
「中期目標管理法人の」とあるのは
「国立大学法人等の」と、
「中期目標管理法人は」とあるのは
「国立大学法人等は」と、
「中期目標管理法人と」とあるのは
「国立大学法人等と」と、
「中期目標管理法人が」とあるのは
「国立大学法人等が」と、
「中期目標管理法人に」とあるのは
「国立大学法人等に」と、
「中期目標管理法人役職員」とあるのは
「国立大学法人等役職員」と
読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替えられる独立行政法人通則法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第三条第三項 | 個別法 | 国立大学法人法 |
第十四条第一項 | 長(以下「法人の長」という。) | 学長(当該国立大学法人が設置する国立大学の全部について国立大学法人法第十条第四項に規定する大学総括理事を置く場合にあっては理事長とし、大学共同利用機関法人にあっては機構長とする。以下同じ。) |
第十四条第二項 | 法人の長 | 学長 |
この法律 | 国立大学法人法 | |
第十四条第三項 | 第二十条第一項 | 国立大学法人法第十二条第六項(大学共同利用機関法人にあっては、同法第二十六条において準用する同項) |
法人の長 | 学長 | |
第十五条第二項、第十六条、第二十四条 及び第二十五条 | 法人の長 | 学長 |
第二十六条 | 法人の長が任命する | 学長が任命する。 ただし、国立大学法人法第十条第四項に規定する大学総括理事が学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十二条第三項に規定する職務を行う国立大学の副学長、学部長 その他政令で指定する部局の長 及び教員(教授、准教授、助教、講師 及び助手をいう。)並びに国立大学法人法第二十三条の規定により当該国立大学に附属して設置される同条に規定する学校の校長 又は園長 及び教員(教頭、教諭 その他の政令で定める者をいう。)を任命し、免職し、又は降任するときは、当該大学総括理事の申出に基づき行うものとする |
第二十八条第二項 | 個別法 | 国立大学法人法 |
第二十八条の四 | 第三十二条第一項、第三十五条の六第一項 若しくは第二項 又は第三十五条の十一第一項 若しくは第二項 | 国立大学法人法第三十一条の二第一項 |
第三十条第一項の中期計画 及び第三十一条第一項の年度計画、第三十五条の五第一項の中長期計画 及び第三十五条の八において読み替えて準用する第三十一条第一項の年度計画 又は第三十五条の十第一項の事業計画 並びに | 同法第三十一条第一項に規定する中期計画 及び | |
とともに、毎年度 | とともに | |
第三十八条第二項 | (次条第一項の規定により会計監査人の監査を受けなければならない独立行政法人にあっては、監査報告 及び会計監査報告。以下同じ。) | 及び会計監査報告 |
第三十八条第三項 | 及び監査報告 | 並びに監査報告 及び会計監査報告 |
第三十八条第四項第二号 | 総務省令 | 文部科学省令 |
第三十九条第一項 | 独立行政法人(その資本の額 その他の経営の規模が政令で定める基準に達しない独立行政法人を除く。以下この条において同じ。) | 国立大学法人等(国立大学法人法第二条第五項に規定する国立大学法人等をいう。以下同じ。) |
第三十九条第二項第二号 | 総務省令 | 文部科学省令 |
第三十九条第三項 | 子法人に | 子法人(国立大学法人法第十一条第九項に規定する国立大学法人の子法人 及び同法第二十五条第七項に規定する大学共同利用機関法人の子法人をいう。以下同じ。)に |
第三十九条の二第一項 | 個別法 | 国立大学法人法 |
第四十二条 | 財務諸表承認日 | 財務諸表承認日(国立大学法人法第三十五条の二において準用する第三十八条第一項の規定による同項の財務諸表の承認の日をいう。) |
第四十四条第三項 | 中期目標管理法人 及び国立研究開発法人 | 国立大学法人等 |
第三十条第一項 | 国立大学法人法第三十一条第一項 | |
同項の中期計画 | 中期計画 | |
同条第二項第七号 又は中長期計画(第三十五条の五第一項の認可を受けた同項の中長期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)をいう。以下同じ。)の第三十五条の五第二項第七号 | 同条第二項第七号 | |
第四十四条第四項 | 個別法で定める | 国立大学法人法第三十二条で定めるところによる |
第四十五条第一項 | 第三十条第二項第四号、国立研究開発法人の中長期計画の第三十五条の五第二項第四号 又は行政執行法人の事業計画(第三十五条の十第一項の認可を受けた同項の事業計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)をいう。以下同じ。)の第三十五条の十第三項第四号 | 国立大学法人法第三十一条第二項第五号 |
第四十五条第四項 | 個別法に別段の定めがある | 国立大学法人法第三十三条第一項 又は第二項の規定による |
第四十六条第二項 | 中期計画、国立研究開発法人の中長期計画 又は行政執行法人の事業計画 | 中期計画 |
第四十七条 | 次の方法 | 次の方法(国立大学法人にあっては、次の方法 及び国立研究開発法人科学技術振興機構への寄託) |
第四十八条 | 不要財産以外の重要な財産 | 重要な財産 |
第三十条第二項第六号の計画を定めた場合、国立研究開発法人の中長期計画において第三十五条の五第二項第六号の計画を定めた場合 又は行政執行法人の事業計画において第三十五条の十第三項第六号の計画を定めた場合であって、これらの | 国立大学法人法第三十一条第二項第六号の計画を定めた場合であって、その | |
第五十条 | この法律 及びこれ | この法律 及び国立大学法人法 並びにこれら |
第五十条の四第二項第一号 | 政令 | 文部科学省令 |
第五十条の四第二項第三号 | の研究者 | において専ら研究 又は教育に従事する者 |
研究に | 研究 又は教育に | |
第五十条の四第二項第四号 | 第三十二条第一項の評価(同項第二号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を除く。) | 国立大学法人法第三十一条の二第一項第二号に定める中期目標の期間における業務の実績に関する評価 |
第五十条の四第二項第五号 | 第三十五条第一項 | 国立大学法人法第三十一条の四第一項 |
政令 | 文部科学省令 | |
第五十条の四第三項 | 政令 | 文部科学省令 |
第五十条の四第四項 | 総務大臣 | 文部科学大臣 |
第五十条の四第五項 | 政令 | 文部科学省令 |
第五十条の四第六項 | 個別法 | 国立大学法人法 |
第五十条の六、第五十条の七第一項、第五十条の八第三項 及び第五十条の九 | 政令 | 文部科学省令 |
文部科学大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
第七条第四項の規定により基準を定めようとするとき、又は同条第八項の規定により金額を定めようとするとき。
第二十二条第二項、第二十九条第二項、第三十一条第一項、第三十三条第一項、第二項 若しくは第五項、第三十三条の二、第三十三条の三、第三十三条の四第一項 若しくは第五項 若しくは第三十四条の二第二項 又は準用通則法第四十五条第一項ただし書 若しくは第二項ただし書 若しくは準用通則法第四十八条の規定による認可をしようとするとき。
第三十条第一項の規定により中期目標を定め、又は変更しようとするとき。
第三十二条第一項 又は準用通則法第四十四条第三項の規定による承認をしようとするとき。
第三十三条の四第七項の規定による認可の取消しをしようとするとき。
第三十三条の五第二項第二号 又は準用通則法第四十七条第一号 若しくは第二号の規定による指定をしようとするとき。
教育基本法(平成十八年法律第百二十号)その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、国立大学法人等を国とみなして、これらの法令を準用する。
博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、国立大学法人等を独立行政法人通則法第二条第一項に規定する独立行政法人とみなして、これらの法令を準用する。
第七章 罰則
第十八条(第二十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
準用通則法第六十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした国立大学法人の役員 若しくは職員 又は大学共同利用機関法人の役員 若しくは職員は、二十万円以下の罰金に処する。
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした国立大学法人の役員 又は大学共同利用機関法人の役員は、二十万円以下の過料に処する。
この法律 又は準用通則法の規定により文部科学大臣の認可 又は承認を受けなければならない場合において、その認可 又は承認を受けなかったとき。
この法律 又は準用通則法の規定により文部科学大臣に届出をしなければならない場合において、その届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
この法律 又は準用通則法の規定により公表をしなければならない場合において、その公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。
第十一条第七項 若しくは第八項 若しくは第二十五条第五項 若しくは第六項 又は準用通則法第三十九条第三項の規定による調査を妨げたとき。
第二十二条第一項に規定する業務(指定国立大学法人にあっては同項 及び第三十四条の二第一項、指定国立大学を設置する国立大学法人にあっては第二十二条第一項 及び第三十四条の六第二項において準用する第三十四条の二第一項に規定する業務)以外の業務を行ったとき。
第二十九条第一項に規定する業務以外の業務を行ったとき。
第三十一条第四項の規定による文部科学大臣の命令に違反したとき。
第三十一条の二第二項の規定による報告書の提出をせず、又は報告書に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして報告書を提出したとき。
第三十三条の五第二項 又は準用通則法第四十七条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
第三十五条第二項 又は準用通則法第五十条の八第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
準用通則法第九条第一項の規定による政令に違反して登記することを怠ったとき。
準用通則法第三十八条第三項の規定に違反して財務諸表、事業報告書、決算報告書、監査報告 又は会計監査報告を備え置かず、又は閲覧に供しなかったとき。
第十一条第九項に規定する国立大学法人の子法人 又は第二十五条第七項に規定する大学共同利用機関法人の子法人の役員が第十一条第九項 若しくは第二十五条第七項 又は準用通則法第三十九条第三項の規定による調査を妨げたときは、二十万円以下の過料に処する。
第八条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。