国立大学法人法

# 平成十五年法律第百十二号 #
略称 : 国大法人法 

第三十一条の三

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十八号による改正

1項

評価委員会による前条第一項の評価は、文部科学省令で定めるところにより、同項各号に定める事項について総合的な評定を付して、行わなければならない。


この場合において、評価委員会は、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構に対し独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法平成十五年法律第百十四号)第十六条第三項の規定による評価の実施を要請し、当該評価の結果を尊重して前条第一項の評価を行わなければならない。

2項

前項の規定により国立大学法人に係る独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法第十六条第三項の規定による評価の実施を要請するに当たっては、当該国立大学法人が設置する国立大学に係る学校教育法第百九条第二項に規定する認証評価の結果を踏まえて当該評価を行うよう要請するものとする。

3項

評価委員会は、前条第一項の評価を行ったときは、遅滞なく、当該国立大学法人等(同項第一号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を行った場合にあっては、当該国立大学法人等 及び独立行政法人評価制度委員会(第五項 及び次条において「評価制度委員会」という。)に対して、その評価の結果を通知しなければならない。


この場合において、評価委員会は、必要があると認めるときは、当該国立大学法人等に対し、業務運営の改善 その他の勧告をすることができる。

4項

評価委員会は、前項の規定による通知を行ったときは、遅滞なく、その通知に係る事項(同項後段の規定による勧告をした場合にあっては、その通知に係る事項 及びその勧告の内容)を公表しなければならない。

5項

評価制度委員会は、第三項の規定により通知された評価の結果について、必要があると認めるときは、評価委員会に対し、意見を述べることができる。


この場合において、評価制度委員会は、遅滞なく、当該意見の内容を公表しなければならない。