国立大学法人法

# 平成十五年法律第百十二号 #
略称 : 国大法人法 

第二十一条の七 # 監事の職務及び権限の特例

@ 施行日 : 令和七年六月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

特定国立大学法人の監事の職務 及び権限についての第十一条第七項 及び第十一条の二の規定の適用については、

同項
「除く。)」とあるのは
「除く。)、運営方針委員」と、

同条
「除く。)」とあるのは
「除く。)若しくは運営方針委員」と、

「学長選考・監察会議)」とあるのは
学長選考・監察会議)及び運営方針会議」と

する。