特定国立大学法人以外の国立大学法人は、長期借入金、債券の発行 その他の方法により長期かつ多額の民間の資金を調達する必要があること その他の特別な事情により当該国立大学法人の運営に関して監督のための体制を強化する必要があるときは、文部科学大臣の承認を受けて、運営方針会議を置くことができる。
この場合において、第二十一条の四第三項(同条第七項において準用する場合を含む。)及び第四項の規定の適用については、
これらの規定中
「特定国立大学法人」とあるのは、
「第二十一条の九第二項に規定する準特定国立大学法人」と
する。