国立大学法人法

# 平成十五年法律第百十二号 #
略称 : 国大法人法 

第二十一条の五 # 中期目標についての意見等の決定方法の特例

@ 施行日 : 令和七年六月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

特定国立大学法人においては、次に掲げる事項(次条第二項において「運営方針事項」という。)の決定は、運営方針会議の決議によるものとする。

一 号
中期目標についての意見に関する事項
二 号
中期計画の作成 又は変更に関する事項
三 号

準用通則法第三十八条第一項の規定により提出する財務諸表の作成に関する事項

四 号
予算の作成に関する事項
五 号

準用通則法第三十八条第二項の規定により添付する事業報告書 及び決算報告書の作成に関する事項

2項

第十一条第三項第一号第二号前項第二号 及び第三号に掲げる事項に係る部分に限る)及び第三号前項第四号 及び第五号に掲げる事項に係る部分に限る)に係る部分に限る)の規定は、特定国立大学法人には、適用しない。