国立大学法人法

# 平成十五年法律第百十二号 #
略称 : 国大法人法 

第二十九条 # 業務の範囲等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十八号による改正

1項
大学共同利用機関法人は、次の業務を行う。
一 号
大学共同利用機関を設置し、これを運営すること。
二 号
大学共同利用機関の施設 及び設備等を大学の教員 その他の者で当該大学共同利用機関の行う研究と同一の研究に従事するものの利用に供すること。
三 号
大学の要請に応じ、大学院における教育 その他その大学における教育に協力すること。
四 号

当該大学共同利用機関における研究の成果(第二号の規定による大学共同利用機関の施設 及び設備等の利用に係る研究の成果を含む。第六号 及び第七号において同じ。)を普及し、及びその活用を促進すること。

五 号
当該大学共同利用機関法人から委託を受けて、当該大学共同利用機関法人が保有する教育研究に係る施設、設備 又は知的基盤の管理 及び当該施設、設備 又は知的基盤の他の大学、研究機関 その他の者による利用の促進に係る事業を実施する者に対し、出資を行うこと。
六 号

当該大学共同利用機関における研究の成果を活用する事業(当該大学共同利用機関における技術に関する研究の成果の提供を受けて商品を開発し、若しくは生産し、又は役務を開発し、若しくは提供する事業を除く)であって政令で定めるものを実施する者に対し、出資を行うこと。

七 号

当該大学共同利用機関における技術に関する研究の成果の活用を促進する事業であって政令で定めるものを実施する者に対し、出資(次号に該当するものを除く)を行うこと。

八 号
産業競争力強化法第二十一条の規定による出資 並びに人的 及び技術的援助を行うこと。
九 号

前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

2項

大学共同利用機関法人は、前項第五号から第七号までに掲げる業務 及び同項第八号に掲げる業務のうち出資に関するものを行おうとするときは、文部科学大臣の認可を受けなければならない。