国立大学法人法

# 平成十五年法律第百十二号 #
略称 : 国大法人法 

第十九条 # 役員及び職員の地位

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十八号による改正

1項

国立大学法人の役員 及び職員は、刑法明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。