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国立大学法人法
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平成十五年法律第百十二号
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略称 :
国大法人法
第十八条
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役員及び職員の秘密保持義務
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施行日
: 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
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最終更新
: 令和五年法律第八十八号による改正
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行政組織
国立大学法人法
第十八条
1項
国立大学法人の役員 及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。
その職を退いた後も、同様とする。