各国立大学法人に、役員として、その長である学長(当該国立大学法人が設置する国立大学の全部について第四項に規定する大学総括理事を置く場合にあっては、理事長。次条第一項 並びに第二十一条第二項第四号、第三項 及び第五項を除き、以下同じ。)及び監事二人(二以上の国立大学を設置する国立大学法人にあっては、その設置する国立大学の数に一を加えた員数)を置く。
国立大学法人法
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平成十五年法律第百十二号
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略称 : 国大法人法
第十条 # 役員
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十八号による改正
前項の規定により置く監事のうち少なくとも一人は、常勤としなければならない。
各国立大学法人に、役員として、それぞれ別表第一の第四欄に定める員数以内の理事を置く。
国立大学法人が二以上の国立大学を設置する場合 その他その管理運営体制の強化を図る特別の事情がある場合には、第十二条第二項に規定する学長選考・監察会議の定めるところにより、当該国立大学法人に、その設置する国立大学の全部 又は一部に係る学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十二条第三項に規定する職務(以下「大学の長としての職務」という。)を行う理事(以下「大学総括理事」という。)を置くことができる。
国立大学法人は、前項の規定により大学総括理事を置くこととするときは、文部科学大臣の承認を受けなければならない。