国立大学法人法

# 平成十五年法律第百十二号 #
略称 : 国大法人法 

第四十一条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十八号による改正

1項

第八条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。