この法律は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
国立大学法人法
#
平成十五年法律第百十二号
#
略称 : 国大法人法
附 則
平成二四年八月二二日法律第六七号
@ 施行日 : 令和七年六月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
最終編集日 :
2026年 08月02日 11時30分
· · ·
一
号
第二十五条 及び第七十三条の規定 公布の日