国立研究開発法人建築研究所法

# 平成十一年法律第二百六号 #

第十二条 # 業務の範囲

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

研究所は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。

一 号

建築・都市計画技術に関する調査、試験、研究 及び開発を行うこと。

二 号

建築・都市計画技術に関する指導 及び成果の普及を行うこと。

三 号

委託に基づき、建築・都市計画技術に関する検定を行うこと。

四 号

第一号に掲げるもののほか、委託に基づき、建築物、その敷地 及び建築資材についての特別な調査、試験、研究 及び開発を行うこと。

五 号

国、地方公共団体 その他政令で定める公共的団体の委託に基づき、特殊な建築物の設計を行うこと。

六 号

地震工学に関する研修生(外国人研修生を含む。)の研修を行うこと。

七 号

科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律平成二十年法律第六十三号)第三十四条の六第一項の規定による出資 並びに人的 及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。

八 号

前各号の業務に附帯する業務を行うこと。