この法律は、国立研究開発法人建築研究所の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
国立研究開発法人建築研究所法
第一章 総則
この法律 及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、国立研究開発法人建築研究所とする。
国立研究開発法人建築研究所(以下「研究所」という。)は、建築 及び都市計画に係る技術(以下「建築・都市計画技術」という。)に関する調査、試験、研究 及び開発 並びに指導 及び成果の普及等を行うことにより、建築・都市計画技術の向上を図り、もって建築の発達 及び改善 並びに都市の健全な発展 及び秩序ある整備に資することを目的とする。
研究所は、通則法第二条第三項に規定する国立研究開発法人とする。
研究所は、主たる事務所を茨城県に置く。
研究所の資本金は、附則第五条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、研究所に追加して出資することができる。
研究所は、前項 又は附則第六条第一項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
第二章 役員及び職員
研究所に、役員として、その長である理事長 及び監事二人を置く。
研究所に、役員として、理事一人を置くことができる。
理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して研究所の業務を掌理する。
通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。
ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又は その職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。
理事の任期は、二年とする。
通則法第二十二条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
物品の製造 若しくは販売 若しくは工事の請負を業とする者であって研究所と取引上密接な利害関係を有するもの又は これらの者が法人であるときは その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権 又は支配力を有する者を含む。)
前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権 又は支配力を有する者を含む。)
研究所の役員の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、
同項中
「前条」とあるのは、
「前条 及び国立研究開発法人建築研究所法(平成十一年法律第二百六号)第九条第一項」と
する。
研究所の役員 及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
その職を退いた後も、同様とする。
研究所の役員 及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第三章 業務等
研究所は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
建築・都市計画技術に関する調査、試験、研究 及び開発を行うこと。
建築・都市計画技術に関する指導 及び成果の普及を行うこと。
委託に基づき、建築・都市計画技術に関する検定を行うこと。
第一号に掲げるもののほか、委託に基づき、建築物、その敷地 及び建築資材についての特別な調査、試験、研究 及び開発を行うこと。
国、地方公共団体 その他政令で定める公共的団体の委託に基づき、特殊な建築物の設計を行うこと。
地震工学に関する研修生(外国人研修生を含む。)の研修を行うこと。
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の六第一項の規定による出資 並びに人的 及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。
前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
研究所は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第三十四条の五第一項 及び第二項の規定による株式 又は新株予約権の取得 及び保有を行うことができる。
研究所は、通則法第三十五条の四第二項第一号に規定する中長期目標の期間(以下 この項において「中長期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項 又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち国土交通大臣の承認を受けた金額を、当該中長期目標の期間の次の中長期目標の期間に係る通則法第三十五条の五第一項の認可を受けた中長期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中長期目標の期間における第十二条に規定する業務の財源に充てることができる。
国土交通大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
研究所は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続 その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
第四章 雑則
国土交通大臣は、国の利害に重大な関係があり、かつ、災害の発生 その他特別の事情により急施を要すると認められる場合においては、研究所に対し、第十二条第一号 又は第二号の業務のうち必要な業務を実施すべきことを指示することができる。
研究所に係る通則法における主務大臣 及び主務省令は、それぞれ国土交通大臣 及び国土交通省令とする。
第五章 罰則
第十条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした研究所の役員は、二十万円以下の過料に処する。
第十二条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
第十三条第一項の規定により国土交通大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。