国土交通大臣は、国の利害に重大な関係があり、かつ、災害の発生 その他特別の事情により急施を要すると認められる場合においては、研究所に対し、第十二条第一号 又は第二号の業務のうち必要な業務を実施すべきことを指示することができる。
国立研究開発法人建築研究所法
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平成十一年法律第二百六号
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第十四条 # 国土交通大臣の指示
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正