国土交通大臣は、国の利害に重大な関係があり、かつ、災害の発生 その他特別の事情により急施を要すると認められる場合においては、研究所に対し、第十二条第一号 又は第二号の業務のうち必要な業務を実施すべきことを指示することができる。
国立研究開発法人建築研究所法
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平成十一年法律第二百六号
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第四章 雑則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
研究所に係る通則法における主務大臣 及び主務省令は、それぞれ国土交通大臣 及び国土交通省令とする。