国立研究開発法人建築研究所法

# 平成十一年法律第二百六号 #

附 則

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成十三年一月六日から施行する。

# 第二条 @ 職員の引継ぎ等

1項

研究所の成立の際現に国土交通省の部局 又は機関で政令で定めるものの職員である者は、別に辞令を発せられない限り、研究所の成立の日において、研究所の相当の職員となるものとする。

# 第三条

1項

研究所の成立の際現に前条に規定する政令で定める部局
又は機関の職員である者のうち、研究所の成立の日において
引き続き研究所の職員となったもの(次条において「引継職員」という。)で
あって、研究所の成立の日の前日において国土交通大臣 又は その委任を受けた者から
児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号
第七条第一項(同法附則第六条第二項、第七条第四項 又は第八条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の
規定による認定を受けているものが、研究所の成立の日において
児童手当又は同法附則第六条第一項、
第七条第一項
若しくは第八条第一項の給付(以下この条において「特例給付等」という。)の
支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当
又は特例給付等の支給に関しては、研究所の成立の日において
同法第七条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の
認定があったものとみなす。


この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当
又は特例給付等の支給は、同法第八条第二項(同法附則第六条第二項、第七条第四項 又は第八条第四項において準用する場合を含む。)の
規定にかかわらず、研究所の成立の日の
前日の属する月の翌月から始める。

# 第四条 @ 研究所の職員となる者の職員団体についての経過措置

1項

研究所の成立の際現に存する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号
第百八条の二第一項に規定する
職員団体であって、その構成員の過半数が
引継職員であるものは、研究所の成立の際国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)の
適用を受ける労働組合となるものとする。


この場合において、
当該職員団体が法人であるときは、法人である
労働組合となるものとする。

2項

前項の規定により法人である労働組合となったものは、研究所の成立の日から起算して六十日を経過する日までに、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号) 第二条 及び第五条第二項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。

3項

第一項の規定により労働組合となったものについては、研究所の成立の日から起算して六十日を経過する日までは、労働組合法 第二条ただし書(第一号に係る部分に限る)の規定は、適用しない

# 第五条 @ 権利義務の承継等

1項

研究所の成立の際、第十一条に規定する業務に関し、現に国が有する権利 及び義務のうち政令で定めるものは、研究所の成立の時において研究所が承継する。

2項

前項の規定により研究所が国の有する権利 及び義務を承継したときは、その承継の際、承継される権利に係る土地、建物その他の財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府から研究所に対し出資されたものとする。

3項

前項の規定により政府から出資があったものとされる同項の財産の価額は、研究所の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

4項
前項の評価委員 その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

# 第六条

1項

前条に規定するもののほか、政府は、研究所の成立の時において現に建設中の建物等(建物 及び その建物に附属する工作物をいう。次項において同じ。)で政令で定めるものを研究所に追加して出資するものとする。

2項

前項の規定により政府が出資の目的とする建物等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

3項

前項の評価委員 その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

# 第七条 @ 国有財産の無償使用

1項

国は、研究所の成立の際現に附則第二条に規定する政令で定める部局又は機関に使用されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、研究所の用に供するため、研究所に無償で使用させることができる。

# 第八条 @ 政令への委任

1項

附則第二条から前条までに定めるもののほか、研究所の設立に伴い必要な経過措置その他 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。