総務大臣は、通則法第三十五条の四第一項の規定により中長期目標(第十四条第一項第七号に掲げる業務 及びこれに附帯する業務に係る部分に限る。)を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、 サイバーセキュリティ戦略本部の意見を聴かなければならない。
国立研究開発法人情報通信研究機構法
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平成十一年法律第百六十二号
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第二十三条 # 中長期目標等に関するサイバーセキュリティ戦略本部の意見の聴取
@ 施行日 : 令和四年十二月十九日
( 2022年 12月19日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十三号による改正
総務大臣は、通則法第三十五条の五第一項の規定による中長期計画(第十四条第一項第七号に掲げる業務 及びこれに附帯する業務に係る部分に限る。)の認可をしようとするときは、あらかじめ、 サイバーセキュリティ戦略本部の意見を聴かなければならない。