国立研究開発法人情報通信研究機構法

平成十一年法律第百六十二号
分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和四年十二月十九日 ( 2022年 12月19日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十三号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分

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  • 第一章 総則

  • 第二章 役員及び職員

  • 第三章 業務等

  • 第四章 雑則

  • 第五章 罰則

第一章 総則

1項

この法律は、国立研究開発法人情報通信研究機構の名称、目的、 業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。

1項

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 号

高度通信・放送研究開発 通信・放送技術(電気通信業 及び放送業(有線放送業を含む。以下同じ。)の技術 その他電気通信に係る電波の利用の技術をいう。以下 この号において同じ。)に関する研究開発であって通信・放送技術の水準の著しい向上に寄与するものをいう。

二 号

通信・放送事業分野 電気通信業 又は放送業に属する事業、委託を受けて専ら電気通信業 又は放送業において行われる業務の一部を行う事業、電気通信業 又は放送業の発達を図るための業務であって、放送番組を収集し、及び保管する業務 その他のこれらの業に密接に関連するものを行う事業、電気通信業 又は放送業が提供する役務の有効利用に資する電気通信設備を整備する事業、電気通信設備の機能の効率的な利用を支援する電気通信の業務を行う事業 並びに電気通信システム(電気通信設備の集合体であって電気通信の業務を一体的に行うよう構成されたものをいう。)の設計 その他の電気通信設備の機能の効率的な利用を技術的に支援する業務を行う事業の属する事業分野をいう。

1項

この法律 及び独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、国立研究開発法人情報通信研究機構とする。

1項

国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」という。)は、情報の電磁的流通(総務省設置法平成十一年法律第九十一号第四条第一項第五十八号に規定する情報の電磁的流通をいう。第十四条第一項において同じ。)及び電波の利用に関する技術の研究 及び開発、高度通信・放送研究開発を行う者に対する支援、通信・放送事業分野に属する事業の振興等を総合的に行うことにより、情報の電磁的方式による適正かつ円滑な流通の確保 及び増進 並びに電波の公平かつ能率的な利用の確保 及び増進に資することを目的とする。

1項

機構は、通則法第二条第三項に規定する国立研究開発法人とする。

1項

機構は、主たる事務所を東京都に置く。

1項

機構の資本金は、附則第五条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額 及び附則第六条第一項の規定により政府から出資があった金額 並びに独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律平成十四年法律第百三十四号。第十八条第一項において「改正法」という。)附則第三条第五項 及び第七項の規定により政府から出資があったものとされた金額、同条第六項の規定により政府 及び政府以外の者から出資があったものとされた金額 並びに同条第九項の規定により政府以外の者から出資があったものとされた金額の合計額とする。

2項

機構は、第十六条第一号に掲げる業務に必要な資金、同条第六号に掲げる業務に必要な資金 又は第十八条第一項に規定する信用基金に充てるため必要があるときは、総務大臣(同項に規定する信用基金に充てるため必要があるときは総務大臣 及び財務大臣)の認可を受けて、その資本金を増加することができる。

3項

政府は、前項の規定により機構がその資本金を増加するときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。


この場合において、政府は、第十六条第一号に掲げる業務に必要な資金、同条第六号に掲げる業務に必要な資金 又は第十八条第一項に規定する信用基金のそれぞれに充てるべき金額を示すものとする。

4項

政府以外の者は、第二項の認可があった場合において、第十八条第一項に規定する信用基金に充てるべきものとして示して出資する場合に限り、機構に出資することができる。

1項

機構は、通則法第四十六条の二第一項 若しくは第二項の規定による国庫への納付又は通則法第四十六条の三第三項の規定による払戻しをする場合を除くほか、出資者に対し、その持分を払い戻すことができない

2項

機構は、出資者の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない

1項

出資者の持分の移転は、取得者について第二十一条第二項各号に掲げる事項を出資者原簿に記載しなければ、 機構 その他の第三者に対抗することができない

2項

出資者の持分が信託財産に属することは、その旨を出資者原簿に記載しなければ、 機構 その他の第三者に対抗することができない

第二章 役員及び職員

1項

機構に、役員として、その長である理事長 及び監事二人を置く。

2項

機構に、役員として、理事五人以内を置くことができる。

1項

理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。

2項

通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。


ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。

3項

前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又は その職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。

1項

理事の任期は、二年とする。

1項

機構の役員 若しくは職員 又は これらの職にあった者は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

1項

機構の役員 及び職員は、刑法明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第三章 業務等

1項

機構は、第四条の目的を達成するため、次の業務を行う。

一 号

情報の電磁的流通 及び電波の利用に関する技術の調査、 研究 及び開発を行うこと。

二 号

宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、情報の電磁的流通 及び電波の利用に係るものを行うこと。

三 号

周波数標準値を設定し、標準電波を発射し、及び標準時を通報すること。

四 号

電波の伝わり方について、観測を行い、 予報 及び異常に関する警報を送信し、並びにその他の通報をすること。

五 号

無線設備(高周波利用設備を含む。)の機器の試験 及び較 正を行うこと。

六 号

前三号に掲げる業務に関連して必要な技術の調査、研究 及び開発を行うこと。

七 号

第一号に掲げる業務に係る成果の普及としてサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法平成二十六年法律第百四号第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)に関する演習 その他の訓練を行うこと。

八 号

前号に掲げるもののほか第一号第二号 及び第六号に掲げる業務に係る成果の普及を行うこと。

九 号

高度通信・放送研究開発を行うために必要な相当の規模の施設 及び設備を整備してこれを高度通信・放送研究開発を行う者の共用に供すること。

十 号

高度通信・放送研究開発の実施に必要な資金に充てるための助成金を交付すること。

十一 号

海外から 高度通信・放送研究開発に関する研究者を招へいすること。

十二 号

情報の円滑な流通の促進に寄与する通信・放送事業分野に関し、情報の収集、調査 及び研究を行い、その成果を提供し、並びに照会 及び相談に応ずること。

十三 号

科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律平成二十年法律第六十三号) 第三十四条の六第一項の規定による出資並びに人的 及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。

十四 号

前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2項

機構は、前項の業務のほか、次の業務を行う。

一 号

特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律平成十年法律第五十三号。以下「公共電気通信システム法」という。第四条に規定する業務

二 号

基盤技術研究円滑化法昭和六十年法律第六十五号第七条に規定する業務

三 号

通信・放送融合技術の開発の促進に関する法律平成十三年法律第四十四号第四条に規定する業務

四 号

特定通信・放送開発事業実施円滑化法平成二年法律第三十五号。以下「通信・放送開発法」という。第六条に規定する業務

五 号

身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律平成五年法律第五十四号。以下「障害者利用円滑化法」という。)第四条に規定する業務

1項

機構は、総務大臣 及び財務大臣の認可を受けて、前条第二項第四号に掲げる業務(通信・放送開発法第六条第一項第一号第二号 及び第四号に掲げる業務に限り、債務の保証の決定、出資の決定 及び利子補給金の支出の決定を除く)の一部を金融機関に委託することができる。

2項

金融機関は、他の法律の規定にかかわらず前項の規定による委託を受け、 当該委託を受けた業務を行うことができる。

3項

第一項の規定により業務の委託を受けた金融機関(以下「受託金融機関」という。)の役員 又は職員であって当該委託を受けた業務に従事するものは、刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

1項

機構は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第三十四条の五第一項 及び第二項の規定による株式 又は新株予約権の取得 及び保有を行うことができる。

1項

機構は、将来における我が国の経済社会の発展の基盤となる革新的な情報通信技術(第一号において「革新的情報通信技術」という。)の創出を推進するため、第十四条第一項第一号第八号同項第一号に係る部分に限る)及び第九号に掲げる業務(他に委託して行うものに限る)並びに同項第十号に掲げる業務のうち次の各号いずれにも該当するもの及びこれに附帯する業務に要する費用に充てるための基金(以下「情報通信研究開発基金」という。)を設け、次項の規定により交付を受けた補助金をもってこれに充てるものとする。

一 号

革新的情報通信技術の創出のための公募による研究開発 又は研究開発の成果の普及 若しくは実用化に係る業務であって特に先進的で緊要なもの

二 号

複数年度にわたる業務であって、各年度の所要額をあらかじめ見込み難く、弾力的な支出が必要であること その他の特段の事情があり、あらかじめ当該複数年度にわたる財源を確保しておくことがその安定的かつ効率的な実施に必要であると認められるもの

2項
政府は、予算の範囲内において、機構に対し、情報通信研究開発基金に充てる資金を補助することができる。
3項
情報通信研究開発基金の運用によって生じた利子 その他の収入金は、情報通信研究開発基金に充てるものとする。
4項

通則法第四十七条 及び第六十七条第七号に係る部分に限る)の規定は、情報通信研究開発基金の運用について準用する。


この場合において、

通則法第四十七条第三号
金銭信託」とあるのは、
「金銭信託で元本補塡の契約があるもの」と

読み替えるものとする。

5項

総務大臣は、情報通信研究開発基金の額が情報通信研究開発基金に係る業務の実施状況 その他の事情に照らして過大であると認めたときは、機構に対し、速やかに、交付を受けた情報通信研究開発基金に充てる補助金の全部 又は一部に相当する金額を国庫に納付すべきことを命ずるものとする。

6項

前項の規定による納付金の納付の手続 及び その帰属する会計 その他国庫納付金に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

機構は、毎事業年度、情報通信研究開発基金に係る業務に関する報告書を作成し、当該事業年度の終了後六月以内総務大臣に提出しなければならない。

2項

総務大臣は、前項に規定する報告書の提出を受けたときは、これに意見を付けて、国会に報告しなければならない。

1項

機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。

一 号

第十四条第二項第二号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。

二 号

第十四条第二項第四号に掲げる業務(通信・放送開発法第六条第一項第一号 及び第四号に掲げる業務に限り、これらに附帯する業務を含む。

三 号

第十四条第二項第四号に掲げる業務(通信・放送開発法第六条第一項第二号に掲げる業務に限り、これに附帯する業務を含む。

四 号

情報通信研究開発基金に係る業務(次号に掲げる業務を除く

五 号

情報通信研究開発基金に係る業務(電波法昭和二十五年法律第百三十一号第百三条の二第四項第三号に規定する補助金の交付を受けて実施するものに限る

六 号

前各号に掲げる業務以外の業務(これに附帯する業務を含む。

1項

機構は、前条第二号に掲げる業務に係る勘定 及び同条第六号に掲げる業務に係る勘定(以下それぞれ「債務保証勘定」及び「一般勘定」という。)において、通則法第三十五条の四第二項第一号に規定する中長期目標の期間(以下 この項において「中長期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項 又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち総務大臣(債務保証勘定については総務大臣 及び財務大臣)の承認を受けた金額を、当該中長期目標の期間の次の中長期目標の期間に係る通則法第三十五条の五第一項の認可を受けた中長期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中長期目標の期間における第十四条に規定する業務の財源に充てることができる。

2項

総務大臣(債務保証勘定に係る承認をしようとするときは総務大臣 及び財務大臣)は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

3項

機構は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

4項

機構は、通則法第四十四条第一項の規定にかかわらず前条第一号に掲げる業務に係る勘定 及び同条第三号に掲げる業務に係る勘定(以下それぞれ「基盤技術研究促進勘定」及び「出資勘定」という。)において、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から 繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、残余の額のうち政令で定めるところにより計算した額を国庫に納付しなければならない。

5項

機構は、基盤技術研究促進勘定 及び出資勘定において、前項に規定する残余の額から同項の規定により国庫に納付しなければならない額を控除してなお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。


ただし通則法第四十四条第三項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでない。

6項

第一項から 第三項までの規定は、基盤技術研究促進勘定 及び出資勘定について準用する。


この場合において、

第一項
通則法第四十四条第一項 又は第二項」とあるのは
第五項 又は通則法第四十四条第二項」と、

同条第一項」とあるのは
第五項」と、

債務保証勘定については」とあるのは
「出資勘定については」と、

第二項
債務保証勘定に係る」とあるのは
「出資勘定に係る」と、

第三項
第一項」とあるのは
第一項第六項において読み替えて準用する場合を含む。)」と

読み替えるものとする。

7項

前各項に定めるもののほか、 納付金の納付の手続 その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

機構は、第十四条第二項第四号に掲げる業務(通信・放送開発法第六条第一項第一号に掲げる業務に限り、これに附帯する業務を含む。第三項において同じ。)に関する信用基金を設け、改正法附則第三条第九項の規定により政府以外の者から出資があったものとされた金額並びに第六条第二項の認可を受けた場合において同条第三項 及び第四項の規定により信用基金に充てるべきものとして出資された金額と 改正法附則第三条第十項の規定により政府以外の者から出えんがあったものとされた金額及び機構が負担する保証債務の弁済に充てることを条件として政府以外の者から出えんされた金額の合計額に相当する金額をもってこれに充てるものとする。

2項

前項に規定する信用基金は、総務省令・財務省令で定めるところにより、毎事業年度の損益計算上利益 又は損失を生じたときは、その利益 又は損失の額により増加 又は減少するものとする。

3項

機構は、第十四条第二項第四号に掲げる業務を廃止した場合は、信用基金を廃止するものとし、その廃止の際なお残額があるときは、当該残額については各出資者に対し、その出資額に応じて分配するものとする。

4項

前項の規定により各出資者に分配することができる金額は、その出資額を限度とする。

1項

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律昭和三十年法律第百七十九号。以下この条において「補助金等適正化法」という。)の規定(罰則を含む。)は、第十四条第一項第十号 並びに同条第二項第三号通信・放送融合技術の開発の促進に関する法律第四条第一号に係る部分に限る)、第四号通信・放送開発法第六条第一項第三号に係る部分に限る)及び第五号障害者利用円滑化法第四条第一号に係る部分に限る)の規定により機構が交付する助成金について準用する。


この場合において、

補助金等適正化法第二条第七項除く)中
各省各庁」とあるのは
「国立研究開発法人情報通信研究機構」と、

各省各庁の長」とあるのは
「国立研究開発法人情報通信研究機構の理事長」と、

補助金等適正化法第二条第一項 及び第四項第七条第二項第十九条第一項 及び第二項第二十四条 並びに第三十三条
」とあるのは
「国立研究開発法人情報通信研究機構」と、

補助金等適正化法第十四条
国の会計年度」とあるのは
「国立研究開発法人情報通信研究機構の事業年度」と

読み替えるものとする。

1項

総務大臣 又は財務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、受託金融機関に対し、その委託を受けた業務に関し報告をさせ、又は その職員に、受託金融機関の事務所 その他の事業所に立ち入り、 業務の状況 若しくは帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

第四章 雑則

1項

機構は、出資者原簿を備えて置かなければならない。

2項

出資者原簿には、基盤技術研究促進勘定に係る出資、債務保証勘定に係る出資、出資勘定に係る出資 及び一般勘定に係る出資ごとに、各出資者について次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所
二 号

出資の引受け 及び出資金の払込みの年月日 又は出資者の持分の譲受けの年月日

三 号
出資額
3項

政府以外の出資者は、出資者原簿の閲覧を求めることができる。

1項

機構に係る通則法における主務大臣は次のとおりとする。

一 号

役員 及び職員 並びに財務 及び会計 その他管理業務に関する事項については、総務大臣(第十四条第二項第四号に掲げる業務(通信・放送開発法第六条第一項第一号第二号 及び第四号に掲げる業務に限り、これらに附帯する業務を含む。)に係る財務 及び会計に関する事項については、総務大臣 及び財務大臣

二 号

第十四条第二項第一号に掲げる業務のうち公共電気通信システム法第四条第一号イに掲げる技術 及び同号ロに掲げる技術に係る業務に関する事項については、総務大臣 及び文部科学大臣

三 号

第十四条第二項第一号に掲げる業務のうち公共電気通信システム法第四条第一号イに掲げる技術 及び同号ハ 又はヌに掲げる技術に係る業務に関する事項については、総務大臣 及び農林水産大臣

四 号

第十四条第二項第一号に掲げる業務のうち公共電気通信システム法第四条第一号イに掲げる技術 及び同号ニ 又はホに掲げる技術に係る業務に関する事項については、総務大臣 及び国土交通大臣

五 号

第十四条第二項第一号に掲げる業務のうち公共電気通信システム法第四条第一号イに掲げる技術 及び同号チに掲げる技術に係る業務に関する事項については、総務大臣 及び国家公安委員会

六 号

第十四条第二項第四号に掲げる業務(通信・放送開発法第六条第一項第一号第二号 及び第四号に掲げる業務に限り、これらに附帯する業務を含む。)に関する事項については、総務大臣 及び財務大臣

七 号

第十四条に規定する業務のうち第二号から 前号までに掲げる業務以外のものに関する事項については、総務大臣

2項

前項第五号に掲げる業務に関する通則法第六十四条第一項の規定の適用については、

同項
職員」とあるのは
「職員(国家公安委員会にあっては、警察庁の職員)」と

する。

3項

機構に係る通則法における主務省令は、主務大臣(主務大臣が国家公安委員会であるときは、内閣総理大臣)の発する命令とする。

1項

総務大臣は、通則法第三十五条の四第一項の規定により中長期目標(第十四条第一項第七号に掲げる業務 及びこれに附帯する業務に係る部分に限る)を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、 サイバーセキュリティ戦略本部の意見を聴かなければならない。

2項

総務大臣は、通則法第三十五条の五第一項の規定による中長期計画(第十四条第一項第七号に掲げる業務 及びこれに附帯する業務に係る部分に限る)の認可をしようとするときは、あらかじめ、 サイバーセキュリティ戦略本部の意見を聴かなければならない。

第五章 罰則

1項

第十二条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。

1項

第二十条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした受託金融機関の役員 又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

一 号

第十四条に規定する業務以外の業務を行ったとき。

二 号

この法律の規定により総務大臣 又は総務大臣 及び財務大臣の認可 又は承認を受けなければならない場合において、その認可 又は承認を受けなかったとき。

三 号

第十五条の三第四項において読み替えて準用する通則法第四十七条の規定に違反して情報通信研究開発基金を運用したとき。