機構に係る通則法における主務大臣は次のとおりとする。
役員 及び職員 並びに財務 及び会計 その他管理業務に関する事項については、総務大臣(第十四条第二項第四号に掲げる業務(通信・放送開発法第六条第一項第一号、第二号 及び第四号に掲げる業務に限り、これらに附帯する業務を含む。)に係る財務 及び会計に関する事項については、総務大臣 及び財務大臣)
第十四条第二項第一号に掲げる業務のうち公共電気通信システム法第四条第一号イに掲げる技術 及び同号ロに掲げる技術に係る業務に関する事項については、総務大臣 及び文部科学大臣
第十四条第二項第一号に掲げる業務のうち公共電気通信システム法第四条第一号イに掲げる技術 及び同号ハ 又はヌに掲げる技術に係る業務に関する事項については、総務大臣 及び農林水産大臣
第十四条第二項第一号に掲げる業務のうち公共電気通信システム法第四条第一号イに掲げる技術 及び同号ニ 又はホに掲げる技術に係る業務に関する事項については、総務大臣 及び国土交通大臣
第十四条第二項第一号に掲げる業務のうち公共電気通信システム法第四条第一号イに掲げる技術 及び同号チに掲げる技術に係る業務に関する事項については、総務大臣 及び国家公安委員会
第十四条第二項第四号に掲げる業務(通信・放送開発法第六条第一項第一号、第二号 及び第四号に掲げる業務に限り、これらに附帯する業務を含む。)に関する事項については、総務大臣 及び財務大臣
第十四条に規定する業務のうち第二号から 前号までに掲げる業務以外のものに関する事項については、総務大臣