国立研究開発法人情報通信研究機構法

# 平成十一年法律第百六十二号 #

第十九条 # 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用

@ 施行日 : 令和四年十二月十九日 ( 2022年 12月19日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十三号による改正

1項

昭和三十年法律第百七十九号。以下この条において「補助金等適正化法」という。)の規定(罰則を含む。)は、 並びにに係る部分に限る)、に係る部分に限る)及び障害者利用円滑化法第四条第一号に係る部分に限る)の規定により機構が交付する助成金について準用する。


この場合において、

除く)中
各省各庁」とあるのは
「国立研究開発法人情報通信研究機構」と、

各省各庁の長」とあるのは
「国立研究開発法人情報通信研究機構の理事長」と、

及び 及び 並びに
」とあるのは
「国立研究開発法人情報通信研究機構」と、


国の会計年度」とあるのは
「国立研究開発法人情報通信研究機構の事業年度」と

読み替えるものとする。