機構は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第三十四条の五第一項 及び第二項の規定による株式 又は新株予約権の取得 及び保有を行うことができる。
国立研究開発法人情報通信研究機構法
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平成十一年法律第百六十二号
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第十五条の二 # 株式等の取得及び保有
@ 施行日 : 令和四年十二月十九日
( 2022年 12月19日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十三号による改正