国立研究開発法人情報通信研究機構法

# 平成十一年法律第百六十二号 #

第十六条 # 区分経理

@ 施行日 : 令和四年十二月十九日 ( 2022年 12月19日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十三号による改正

1項

機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。

一 号

第十四条第二項第二号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。

二 号

第十四条第二項第四号に掲げる業務(通信・放送開発法第六条第一項第一号 及び第四号に掲げる業務に限り、これらに附帯する業務を含む。

三 号

第十四条第二項第四号に掲げる業務(通信・放送開発法第六条第一項第二号に掲げる業務に限り、これに附帯する業務を含む。

四 号

情報通信研究開発基金に係る業務(次号に掲げる業務を除く

五 号

情報通信研究開発基金に係る業務(電波法昭和二十五年法律第百三十一号第百三条の二第四項第三号に規定する補助金の交付を受けて実施するものに限る

六 号

前各号に掲げる業務以外の業務(これに附帯する業務を含む。