機構は、第四条の目的を達成するため、次の業務を行う。
情報の電磁的流通 及び電波の利用に関する技術の調査、 研究 及び開発を行うこと。
宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、情報の電磁的流通 及び電波の利用に係るものを行うこと。
周波数標準値を設定し、標準電波を発射し、及び標準時を通報すること。
電波の伝わり方について、観測を行い、 予報 及び異常に関する警報を送信し、並びにその他の通報をすること。
無線設備(高周波利用設備を含む。)の機器の試験 及び較 正を行うこと。
前三号に掲げる業務に関連して必要な技術の調査、研究 及び開発を行うこと。
第一号に掲げる業務に係る成果の普及としてサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)に関する演習 その他の訓練を行うこと。
前号に掲げるもののほか、第一号、第二号 及び第六号に掲げる業務に係る成果の普及を行うこと。
高度通信・放送研究開発を行うために必要な相当の規模の施設 及び設備を整備してこれを高度通信・放送研究開発を行う者の共用に供すること。
高度通信・放送研究開発の実施に必要な資金に充てるための助成金を交付すること。
海外から 高度通信・放送研究開発に関する研究者を招へいすること。
情報の円滑な流通の促進に寄与する通信・放送事業分野に関し、情報の収集、調査 及び研究を行い、その成果を提供し、並びに照会 及び相談に応ずること。
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号) 第三十四条の六第一項の規定による出資並びに人的 及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。
前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。