この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
国立研究開発法人情報通信研究機構法
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平成十一年法律第百六十二号
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附 則
平成二三年六月一日法律第五九号
@ 施行日 : 令和四年十二月十九日
( 2022年 12月19日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十三号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第七条 @ 独立行政法人情報通信研究機構法の一部改正に伴う経過措置
国立研究開発法人情報通信研究機構が附則第三条第一項の規定により行う旧法第六条第二号の助成金の交付の業務 及びこれに附帯する業務(以下「利子助成継続業務」という。)が終了するまでの間は、国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号)附則第九条第二項に規定する業務には、利子助成継続業務が含まれるものとする。
この法律の施行の際 現に機構が管理している前条の規定による改正前の独立行政法人情報通信研究機構法附則第十五条に規定する高度電気通信施設整備促進基金(利子助成継続業務に必要な経費に充てる金額に係る部分に限る。)については、利子助成継続業務が終了するまでの間、同条の規定はなお その効力を有する。この場合において、同条第一項中「機構」とあるのは、「国立研究開発法人情報通信研究機構」とする。