国立研究開発法人情報通信研究機構法

# 平成十一年法律第百六十二号 #

附 則

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和四年十二月十九日 ( 2022年 12月19日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十三号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十三年一月六日から施行する。

# 第二条 @ 職員の引継ぎ等

1項
研究所の成立の際 現に総務省の機関で政令で定めるものの職員である者は、別に辞令を発せられない限り、研究所の成立の日において、研究所の相当の職員となるものとする。

# 第三条

1項
研究所の成立の際 現に前条に規定する政令で定める機関の職員である者のうち、研究所の成立の日において引き続き研究所の職員となったもの(次条において「引継職員」という。)であって、研究所の成立の日の前日において総務大臣 又は その委任を受けた者から児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条第一項(同法附則第六条第二項、第七条第四項 又は第八条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、研究所の成立の日において児童手当 又は同法附則第六条第一項、第七条第一項 若しくは第八条第一項の給付(以下この条において「特例給付等」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当 又は特例給付等の支給に関しては、研究所の成立の日において同法第七条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当 又は特例給付等の支給は、同法第八条第二項(同法附則第六条第二項、第七条第四項 又は第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、研究所の成立の日の前日の属する月の翌月から 始める。

# 第四条 @ 研究所の職員となる者の職員団体についての経過措置

1項
研究所の成立の際 現に存する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の二第一項に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が引継職員であるものは、研究所の成立の際国営企業 及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。
2項
前項の規定により法人である労働組合となったものは、研究所の成立の日から起算して六十日を経過する日までに、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二条 及び第五条第二項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。
3項
第一項の規定により労働組合となったものについては、研究所の成立の日から起算して六十日を経過する日までは、労働組合法第二条ただし書(同条第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

# 第五条 @ 権利義務の承継等

1項
研究所の成立の際、第十条に規定する業務に関し、現に国が有する権利 及び義務のうち政令で定めるものは、研究所の成立の時において研究所が承継する。
2項
前項の規定により研究所が国の有する権利 及び義務を承継したときは、その承継の際、承継される権利に係る土地、建物 その他の財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府から 研究所に対し出資されたものとする。
3項
前項の規定により政府から出資があったものとされる同項の財産の価額は、研究所の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
4項
前項の評価委員 その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

# 第六条

1項
前条に規定するもののほか、政府は、研究所の成立の時において現に建設中の建物等(建物 及び その建物に附属する工作物をいう。次項において同じ。)で政令で定めるものを研究所に追加して出資するものとする。
2項
前項の規定により政府が出資の目的とする建物等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
3項
前項の評価委員 その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

# 第七条 @ 国有財産の無償使用

1項
国は、研究所の成立の際 現に附則第二条に規定する政令で定める機関に使用されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、研究所の用に供するため、研究所に無償で使用させることができる。

# 第八条 @ 業務の特例

1項
機構は、第十四条に規定する業務のほか、当分の間、難視聴地域(日本放送協会が放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二十条第五項の規定によりテレビジョン放送(同法第二条第十八号に規定するテレビジョン放送をいう。以下 この項において同じ。)があまねく全国において受信できるように措置をするに当たり、地形 その他の自然的条件の特殊性に起因して、衛星放送(テレビジョン放送であって、放送衛星(同法第二条第一号に規定する放送を行うための無線設備 及びこれに附属する設備のみを搭載する人工衛星をいう。)の無線局を用いて行われるものをいう。以下 この項において同じ。)によらなければ その地域においてテレビジョン放送を受信できるようにすることが困難と認められる地域をいう。)において日本放送協会の衛星放送を受信することのできる受信設備を設置する者に対し助成金を交付する業務 及びこれに附帯する業務を行う。
2項
機構は、第十四条 及び前項に規定する業務のほか、令和六年三月三十一日までの間、次に掲げる業務を行う。
一 号
特定アクセス行為を行い、通信履歴等の電磁的記録を作成すること。
二 号
特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備が次のイ 又はロに掲げる者の電気通信設備であるときは、当該イ 又はロに定める者に対し、通信履歴等の電磁的記録を証拠として当該電気通信設備 又は当該電気通信設備に電気通信回線を介して接続された他の電気通信設備を送信先 又は送信元とする送信型対電気通信設備サイバー攻撃のおそれへの対処を求める通知を行うこと。
電気通信事業者 当該電気通信事業者
電気通信事業者(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百十六条の二第二項第一号イに該当するものに限る。第八項において同じ。)の利用者 当該電気通信事業者
三 号
前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
3項
機構は、前項第二号に掲げる業務を認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会に委託することができる。
4項
この条(第一項 及び次項から 第七項までを除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 号
特定アクセス行為 機構の端末設備 又は自営電気通信設備を送信元とし、アクセス制御機能を有する特定電子計算機である電気通信設備 又は当該電気通信設備に電気通信回線を介して接続された他の電気通信設備を送信先とする電気通信の送信を行う行為であって、当該アクセス制御機能を有する特定電子計算機である電気通信設備に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能に係る他人の識別符号(当該識別符号について電気通信事業法第五十二条第一項 又は第七十条第一項第一号の規定により認可を受けた技術的条件において定めている基準を勘案して不正アクセス行為から 防御するため必要な基準として総務省令で定める基準を満たさないものに限る。)を入力して当該電気通信設備を作動させ、当該アクセス制御機能により制限されている当該電気通信設備 又は当該電気通信設備に電気通信回線を介して接続された他の電気通信設備の特定利用をし得る状態にさせる行為をいう。
二 号
通信履歴等の電磁的記録 特定アクセス行為に係る電気通信の送信元、送信先、通信日時 その他の通信履歴を含む特定アクセス行為についての電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)であって、当該特定アクセス行為に係る電気通信の送信先のアクセス制御機能を有する特定電子計算機である電気通信設備 又は当該電気通信設備に電気通信回線を介して接続された他の電気通信設備を送信先 又は送信元とする送信型対電気通信設備サイバー攻撃のおそれがあることの証拠となるものをいう。
三 号
電気通信、電気通信設備 若しくは電気通信事業者、利用者、端末設備、自営電気通信設備 又は送信型対電気通信設備サイバー攻撃 若しくは認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会 それぞれ電気通信事業法第二条第一号、第二号 若しくは第五号、第十二条の二第四項第二号ロ、第五十二条第一項、第七十条第一項 又は第百十六条の二第一項第一号 若しくは第二項に規定する電気通信、電気通信設備 若しくは電気通信事業者、利用者、端末設備、自営電気通信設備 又は送信型対電気通信設備サイバー攻撃 若しくは認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会をいう。
四 号
特定電子計算機 若しくは特定利用、識別符号、アクセス制御機能 又は不正アクセス行為 それぞれ不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条に規定する特定電子計算機 若しくは特定利用、識別符号、アクセス制御機能 又は不正アクセス行為をいう。
5項
機構は、第十四条 並びに第一項 及び第二項に規定する業務のほか、令和四年三月三十一日までの間、通信・放送開発法附則第五条第一項に規定する業務を行う。
6項
前各項の規定により機構の業務が行われる場合には、第十五条第一項中「の一部」とあるのは「 又は附則第八条第五項に規定する業務(通信・放送開発法附則第五条第一項第一号に掲げる業務に限り、債務の保証の決定を除く。)の一部」と、第十六条第二号中「含む。)」とあるのは「含む。)及び附則第八条第五項に規定する業務」と、第十七条第一項、第二十二条第一項第七号 及び第二十六条第一号中「第十四条」とあるのは「第十四条 並びに附則第八条第一項、第二項 及び第五項」と、第十八条第一項中「同じ。)」とあるのは「同じ。)及び附則第八条第五項に規定する業務(通信・放送開発法附則第五条第一項第一号に掲げる業務に限り、これに附帯する業務を含む。)」と、同条第三項中「業務」とあるのは「業務 及び附則第八条第五項に規定する業務(通信・放送開発法附則第五条第一項第一号に掲げる業務に限り、これに附帯する業務を含む。)」と、第十九条中「障害者利用円滑化法第四条第一号に係る部分に限る。)」とあるのは「障害者利用円滑化法第四条第一号に係る部分に限る。)並びに附則第八条第一項」と、第二十二条第一項第一号 及び第六号中「含む。)」とあるのは「含む。)及び附則第八条第五項に規定する業務(通信・放送開発法附則第五条第一項第一号に掲げる業務に限り、これに附帯する業務を含む。)」と、第二十三条中「附帯する業務」とあるのは「附帯する業務 並びに附則第八条第二項に規定する業務」とする。
7項
第二項から 第四項までの規定により機構の業務が行われる場合には、次の表の上欄に掲げる規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
電気通信事業法第百十六条の二第二項
三 前二号に掲げるもののほか、送信型対電気通信設備サイバー攻撃に対処する電気通信事業者を支援すること。
三 国立研究開発法人情報通信研究機構の委託を受けて、国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号)附則第八条第二項第二号イ 又はロに定める者に対し、同号の通知を行うこと。
四 前三号に掲げるもののほか、送信型対電気通信設備サイバー攻撃に対処する電気通信事業者を支援すること。
不正アクセス行為の禁止等に関する法律第二条第四項第一号
及び当該
、当該
を除く
及び国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号)附則第九条の認可を受けた同条の計画に基づき同法附則第八条第二項第一号に掲げる業務に従事する者が する同条第四項第一号に規定する特定アクセス行為を除く
8項
第二項から 第四項までの規定により機構の業務が行われる場合には、電気通信事業法第五十二条第一項 又は第七十条第一項第一号の規定により認可を受けた電気通信事業者は、当該認可を受けた技術的条件において、アクセス制御機能(特定電子計算機である電気通信設備が有するものに限る。)に係る識別符号について、第四項第一号の総務省令で定める基準に相当する基準 又はこれを上回る基準を定めているときを除き、同号の総務省令で定める基準に相当する基準を定めているものとみなす。

# 第九条 @ 実施計画

1項
機構は、前条第二項に規定する業務を実施しようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該業務の実施に関する計画を作成し、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

# 第十条 @ 国家公安委員会及び経済産業大臣との協議

1項
総務大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、国家公安委員会 及び経済産業大臣に協議しなければならない。
一 号
附則第八条第四項第一号 又は前条の総務省令を制定し、又は改廃しようとするとき。
二 号
前条の認可をしようとするとき。

# 第十一条 @ 審議会等への諮問

1項
総務大臣は、次に掲げる事項については、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものに諮問しなければならない。ただし、当該審議会等が軽微な事項と認めたものについては、この限りでない。
一 号
附則第八条第四項第一号 又は第九条の総務省令の制定 又は改廃
二 号
附則第九条の認可

# 第十二条 @ 革新的情報通信技術研究開発推進基金の設置等

1項
機構は、将来における我が国の経済社会の発展の基盤となる革新的な情報通信技術(第一号 及び附則第十四条第三項において「革新的情報通信技術」という。)の創出を集中的に推進するため、令和二年度の一般会計補正予算(第3号)により交付される補助金(第四項において「革新的情報通信技術研究開発推進基金補助金」という。)により、令和六年三月三十一日までの間に限り、第十四条第一項第一号、第八号(同項第一号に係る部分に限る。)及び第十号に掲げる業務のうち次の各号のいずれにも該当するもの及びこれに附帯する業務に要する費用(附則第十四条第一項 及び第三項に規定する報告書の作成に係る業務以外の業務にあっては、令和五年三月三十一日までの間に行うものに係る費用に限る。)に充てるための基金(以下 この条から 附則第十五条までにおいて「革新的情報通信技術研究開発推進基金」という。)を設けるものとする。
一 号
革新的情報通信技術の創出のための公募による研究開発 又は研究開発の成果の普及 若しくは実用化(附則第十四条第三項において「研究開発等」という。)に係る業務であって特に先進的で緊要なもの
二 号
複数年度にわたる業務であって、各年度の所要額をあらかじめ見込み難く、弾力的な支出が必要であること その他の特段の事情があり、あらかじめ当該複数年度にわたる財源を確保しておくことがその安定的かつ効率的な実施に必要であると認められるもの
2項
革新的情報通信技術研究開発推進基金の運用によって生じた利子 その他の収入金は、革新的情報通信技術研究開発推進基金に充てるものとする。
3項
通則法第四十七条 及び第六十七条(第七号に係る部分に限る。)の規定は、革新的情報通信技術研究開発推進基金の運用について準用する。この場合において、通則法第四十七条第三号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補塡の契約があるもの」と読み替えるものとする。
4項
総務大臣は、革新的情報通信技術研究開発推進基金の額が革新的情報通信技術研究開発推進基金に係る業務の実施状況 その他の事情に照らして過大であると認めたときは、機構に対し、速やかに、交付を受けた革新的情報通信技術研究開発推進基金補助金の全部 又は一部に相当する金額を国庫に納付すべきことを命ずるものとする。
5項
機構は、革新的情報通信技術研究開発推進基金を廃止する場合において、革新的情報通信技術研究開発推進基金に残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
6項
前二項の規定による納付金の納付の手続 及び その帰属する会計 その他国庫納付金に関し必要な事項は、政令で定める。

# 第十三条 @ 区分経理

1項
機構は、革新的情報通信技術研究開発推進基金に係る業務については、特別の勘定を設けて経理しなければならない。

# 第十四条 @ 国会への報告等

1項
機構は、毎事業年度、革新的情報通信技術研究開発推進基金に係る業務に関する報告書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に総務大臣に提出しなければならない。
2項
総務大臣は、前項に規定する報告書の提出を受けたときは、これに意見を付けて、国会に報告しなければならない。
3項
機構は、令和二年度から 令和四年度までにおける革新的情報通信技術研究開発推進基金に係る業務の成果について、革新的情報通信技術の研究開発等に関する国際的動向 及び革新的情報通信技術の進展に寄与する程度を踏まえて評価を行った上で、当該評価に関する報告書を作成し、令和六年三月三十一日までに総務大臣に提出するとともに、その概要を公表しなければならない。

# 第十五条 @ 過料

1項
附則第十二条第三項において読み替えて準用する通則法第四十七条の規定に違反して革新的情報通信技術研究開発推進基金を運用したときは、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

# 第十六条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 第七条までに定めるもののほか、研究所の設立に伴い必要な経過措置 その他 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。