研究所は、通則法第四十六条の二第一項 若しくは第二項の規定による国庫への納付 又は通則法第四十六条の三第三項の規定による払戻しをする場合を除くほか、出資者に対し、その持分を払い戻すことができない。
国立研究開発法人理化学研究所法
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平成十四年法律第百六十号
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第七条 # 持分の払戻し等の禁止
@ 施行日 : 令和元年九月一日
( 2019年 9月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年四月十四日公布(平成二十九年法律第十五号)改正
研究所は、出資者の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。