研究所は、通則法第二条第三項に規定する国立研究開発法人とする。
国立研究開発法人理化学研究所法
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平成十四年法律第百六十号
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第三条の二 # 国立研究開発法人
@ 施行日 : 令和元年九月一日
( 2019年 9月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年四月十四日公布(平成二十九年法律第十五号)改正