この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
国立研究開発法人産業技術総合研究所法
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平成十一年法律第二百三号
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附 則
平成一九年五月一一日法律第三六号
@ 施行日 : 令和三年八月二日
( 2021年 8月2日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第七十号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第七条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第八条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。