国立研究開発法人産業技術総合研究所法

平成十一年法律第二百三号
分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和三年八月二日 ( 2021年 8月2日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第七十号による改正
最終編集日 : 2023年 04月07日 19時40分

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  • 第一章 総則

  • 第二章 役員及び職員

  • 第三章 業務等

  • 第四章 雑則

  • 第五章 罰則

第一章 総則

1項

この法律は、国立研究開発法人産業技術総合研究所の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。

1項

この法律 及び独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、国立研究開発法人産業技術総合研究所とする。

1項

国立研究開発法人産業技術総合研究所(以下「研究所」という。)は、鉱工業の科学技術に関する研究 及び開発等の業務を総合的に行うことにより、産業技術の向上 及び その成果の普及を図り、もって経済 及び産業の発展 並びに鉱物資源 及びエネルギーの安定的かつ効率的な供給の確保に資することを目的とする。

1項

研究所は、通則法第二条第三項に規定する国立研究開発法人とする。

1項

研究所は、主たる事務所を東京都に置く。

1項

研究所の資本金は、附則第五条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。

2項

政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、研究所に追加して出資することができる。

3項

研究所は、前項 又は附則第六条第一項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

第二章 役員及び職員

1項

研究所に、役員として、その長である理事長 及び監事二人を置く。

2項

研究所に、役員として、副理事長一人 及び理事十人以内を置くことができる。

1項

副理事長は、理事長の定めるところにより、研究所を代表し、理事長を補佐して研究所の業務を掌理する。

2項

理事は、理事長の定めるところにより、理事長(副理事長が置かれているときは、理事長 及び副理事長)を補佐して研究所の業務を掌理する。

3項

通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、副理事長とする。


ただし、副理事長が置かれていない場合であって理事が置かれているときは理事、副理事長 及び理事が置かれていないときは監事とする。

4項

前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。

1項

副理事長 及び理事の任期は、二年とする。

1項

通則法第二十二条の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるものは、理事となることができる。

2項

研究所の理事の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、

同項
前条」とあるのは、
前条 及び国立研究開発法人産業技術総合研究所法平成十一年法律第二百三号第十条第一項」と

する。

1項

研究所の役員 及び職員は、職務上 知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。


その職を退いた後も、同様とする。

1項

研究所の役員 及び職員は、刑法明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第三章 業務等

1項

研究所は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。

一 号

鉱工業の科学技術に関する研究 及び開発 並びにこれらに関連する業務を行うこと。

二 号
地質の調査を行うこと。
三 号

計量の標準を設定すること、計量器の検定、検査、研究 及び開発 並びにこれらに関連する業務を行うこと 並びに計量に関する教習を行うこと。

四 号

前三号の業務に係る技術指導 及び成果の普及を行うこと。

五 号

産業技術力強化法平成十二年法律第四十四号第二条第二項に規定する技術経営力の強化に寄与する人材を養成し、その資質の向上を図り、及び その活用を促進すること。

六 号

科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律平成二十年法律第六十三号第三十四条の六第一項の規定による出資 並びに人的 及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。

七 号

前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

2項

研究所は、前項の業務のほか、計量法平成四年法律第五十一号)第百四十八条第一項 及び第二項の規定による立入検査を行う。

3項

研究所は、前二項の業務のほか、これらの業務の遂行に支障のない範囲内で、産業競争力強化法平成二十五年法律第九十八号)第二十一条の十二に規定する業務を行うことができる。

1項

研究所は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第三十四条の五第一項 及び第二項の規定による株式 又は新株予約権の取得 及び保有を行うことができる。

1項

研究所は、通則法第三十五条の四第二項第一号に規定する中長期目標の期間(以下 この項において「中長期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項 又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち経済産業大臣の承認を受けた金額を、当該中長期目標の期間の次の中長期目標の期間に係る通則法第三十五条の五第一項の認可を受けた中長期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中長期目標の期間における第十一条に規定する業務の財源に充てることができる。

2項

経済産業大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

3項

研究所は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

4項

前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続 その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

第四章 雑則

1項

研究所に係る通則法における主務大臣 及び主務省令は、それぞれ経済産業大臣 及び経済産業省令とする。

第五章 罰則

1項

第十条の二の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、その違反行為をした研究所の役員は、二十万円以下の過料に処する。

一 号

第十一条に規定す業務以外の業務を行ったとき。

二 号

第十二条第一項の規定により経済産業大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。