送出受刑者は、第二十八条第一号の同意をするときは、その収容されている刑事施設の長 又はその指定する職員の立会いの下に、法務省令で定める事項を記載した書面に署名押印しなければならない。
国際受刑者移送法
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平成十四年法律第六十六号
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第三十一条 # 送出受刑者の同意
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第四十七号による改正
刑事施設の長は、送出受刑者が前項の書面に署名押印したときは、速やかに、当該書面を法務大臣に提出しなければならない。